マイナンバーの通知カードが廃止されます
更新日:2020年5月14日
ID番号: 2441
マイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止されます。廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなります。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。
通知カード廃止以降は変更手続きができなくなります
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止以降は再交付申請ができなくなります
再交付または記載事項の変更が必要な場合は、令和2年5月22日(金)までに市民課および3支所の窓口でお手続きをしてください。
なお、再交付申請には手数料500円がかかります。
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法が変わります
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われる予定です。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
電話:0561-88-2881
E-Mail
:
shimin@city.seto.lg.jp