マイナンバーカードの有効期間変更(在留外国人)
更新日:2023年8月10日
ID番号: 40793
マイナンバーカードの有効期限の変更について
在留期限の定めがある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。市役所でマイナンバーカードの手続きが必要となります。
手続きに必要な持ちもの
- 新しい在留カード
- マイナンバーカード
受付場所
- 瀬戸市役所1階市民課
すでにマイナンバーカードの有効期間を経過してしまった場合
有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は有料での再交付(最大1000円)となります。
マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合
新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を2か月間延長することができます。
裏面に在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カードとマイナンバーカードを持って、市役所1階市民課までお越しください。
各種リンク
- 出入国在留管理局
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html
- マイナンバー制度(総務省)
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
このページに関するお問い合わせ先
市民課
電話:0561-88-2881