マイナンバーカードの有効期間変更(在留外国人)
更新日:2024年5月10日
ID番号: 40793
マイナンバーカードの有効期限の変更について
在留期限の定めがある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。市役所でマイナンバーカードの手続きが必要となります。
手続きに必要な持ちもの
- 新しい在留カード
- マイナンバーカード
受付場所
- 瀬戸市役所1階市民課
すでにマイナンバーカードの有効期間を経過してしまった場合
有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は有料での再交付(最大1000円)となります。
マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合
新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を2か月間延長することができます。
手続きに必要な持ちもの
- 裏面に在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード
- マイナンバーカード
※在留期間の更新手続きを在留申請オンラインシステムで行った場合
- 「在留申請オンラインシステムの受付完了メール」の画面またはメールを印刷したもの
- マイナンバーカード
各種リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民課
電話:0561-88-2881