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住所、氏名等を変更した際のマイナンバーカードの券面記載事項の変更手続き

更新日:2025年6月6日

ID番号: 53622

マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居等手続きの後にマイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きが必要です。

またマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動的に失効しますので、併せて署名用電子証明書の発行手続きが可能です。

※署名用電子証明書・・・ふるさと納税、確定申告(e-tax)等の行政サービスを受けられる機能(英数字混在の6文字から16文字のパスワード)

マイナンバーカードの券面記載事項の変更手続き

 

手続きできる人

  • 本人
  • 法定代理人(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
  • 同一世帯員

手続きの際にお持ちいただくもの

■本人来庁の場合

 ご自身のマイナンバーカード

 

■法定代理人来庁の場合

  • 転入・転居等する方のマイナンバーカード(必ず住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。)
  • 法定代理人の顔写真付き本人確認書類

 例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カードなど

  • 代理権の確認書類(親権者であることが分かる戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類)

※ただし瀬戸市で親子関係が確認できる場合のみ省略できます。

(本人の本籍地が瀬戸市の場合または15歳未満の本人と法定代理人が同一世帯である場合)

 

■同一世帯員来庁の場合

 

※暗証番号が違っていた場合、お手続きができません。

  • 転入・転居等する方のマイナンバーカード(必ず住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。)
  • 同一世帯員の顔写真付き本人確認書類

 例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カードなど

 

署名用電子証明書の発行手続き

※原則15歳未満の方のマイナンバーカードについては、署名用電子証明書の発行はありません。

手続きできる人

  • 本人
  • 同一世帯員(転入・転居届と同日に限る)

手続きの際にお持ちいただくもの

■本人来庁の場合

 ご自身のマイナンバーカード

 

■同一世帯員来庁の場合(転入届・転居届と同日に限る

 

※暗証番号が違っていた場合、お手続きができません。

  • 転入・転居等する方のマイナンバーカード(必ず住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。)
  • 同一世帯員の顔写真付き本人確認書類

 例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カードなど

  • 暗証番号が記入された委任状(必ず本人直筆のうえ、封入・封かんしたもの)

    以下の様式を印刷(「封入・封かん用封筒」様式は両面印刷)してお使いください。

 

委任状(法定代理人/同一世帯人手続き用)(PDF/731KB)

委任状記入例(法定代理人/同一世帯人手続き用)(PDF/755KB)

封入・封かん用封筒(PDF/320KB)

 

 

注意事項

 

以下の場合は即日のお手続きはできません。後日本人が手続きするか、もしくは本人宛て(住民登録地)に転送不要郵便で専用の委任状を送付したのち、代理人が来庁いただいての手続きとなります。市民課(下記お問い合わせ先)までご連絡ください。

  • 本人・法定代理人以外による代理手続きで暗証番号が違っていた場合
  • 同一世帯員(法定代理人を除く)が転入・転居手続きとは別日で署名用電子証明書の発行手続きをする場合
  • 別世帯員(法定代理人を除く)がマイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きと署名用電子証明書の発行手続きをする場合

 

 

 

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