マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限更新手続
更新日:2025年7月1日
ID番号: 54908
更新手続について
マイナンバーカードと、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書(署名用と利用者証明用)には有効期限があります。
更新手続は有効期限満了の3か月前から行うことができます。また、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2か月から3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、有効期限をお知らせする「有効期限通知書」がご自宅に送付されます。
更新方法や有効期限通知書については、更新手続きについて(マイナンバーカード総合サイト)を併せてご覧ください。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカード表面の生年月日の右隣に西暦で記載されています。
カード発行時に18歳以上の場合
カード発行から10回目の誕生日まで
※令和4(2022)年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限はカード発行から5回目の誕生日までです。
カード発行時に18歳未満の場合
カード発行から5回目の誕生日まで
電子証明書の有効期限
年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードの更新手続
再申請の手続きとなります。
詳しくはこちら→「マイナンバーカードの有効期限更新手続」
電子証明書の更新手続
詳しくはこちら→「マイナンバーカード電子証明書の有効期限更新手続」
その他
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
デジタル庁のホームページも併せてご覧ください
このページに関するお問い合わせ先
市民課
電話:0561-88-2882