マイナンバーカードをお持ちの方が国外転出届をするとき
更新日:2024年9月27日
ID番号: 46400
令和6年5月27日より、国外転出をする方はマイナンバーカードを海外で利用できるようにする手続き(国外継続利用手続き)が必要となります。手続きできるのは、国外転出予定日の前日までです。
※手続きの際に、暗証番号を入力していただきます。
手続きできる人
・本人
・法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)
・同一世帯員
手続きの際にお持ちいただくもの
本人来庁の場合
- 本人のマイナンバーカード
法定代理人来庁の場合
- 本人のマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)
※暗証番号が違っていた場合、お手続きができません。
- 法定代理人の顔写真付き本人確認書類
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等
- 代理権の確認書類(親権者であることが分かる戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。ただし、本籍地が瀬戸市の場合または本人が15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)
同一世帯員来庁の場合(国外転出届と併せて行う場合)
同一世帯員に依頼する場合は、必ず住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
※暗証番号が違っていた場合、お手続きができません。
- 本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。)
- 同一世帯員の顔写真付き本人確認書類
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等
- 電子証明書発行手続きを希望する場合は、暗証番号が記入された委任状(必ず封筒にて封入・封かんしたもの)
以下の様式を両面印刷してお使いください。
様式国外転出に伴う電子証明書発行委任状(法定代理人/同一世帯人手続き用)(PDF/1,148KB)
注意事項
- 転出予定日前日までに継続利用の手続きができない場合、転出予定日から90日以内に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をしてください。
- 以下の場合は文書照会の手続きとなりますので、下記連絡先までお問い合わせください。
※暗証番号が違っていた場合、お手続きができません。
・同一世帯員(法定代理人を除く)が国外転出届とは別途で上記の手続きをする場合
・別世帯員(法定代理人を除く)が国外継続利用手続きや電子証明書発行手続きをする場合
このページに関するお問い合わせ先
市民課
電話:0561-88-2881
E-Mail
:
shimin@city.seto.lg.jp