指定文化財
更新日:2021年4月19日
ID番号: 977
文化財保護法では、文化財は形の有無から「有形文化財」「無形文化財」、文化財の性格から「民俗文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」といった六種類に分けられます。
1.有形文化財
歴史的建造物のほか、絵画、工芸品、彫刻、書籍、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などの形を伴った文化財です。有形文化財
2.無形文化財
演劇、音楽、工芸技術などの形を伴わない文化財です。無形文化財(工芸技術)
3.民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事などの風習・民俗芸能(無形民俗文化財)や、これらに用いる衣服、器具、家屋等に関する文化財(有形民俗文化財)です。
4.記念物
古墳や窯跡などの遺跡を指す「史跡」、庭園や海・山等の名勝地を指す「名勝」、動植物及び地質鉱物を指す「天然記念物」の三種類から成り立っています。このほか、遺跡などの土地に埋蔵されている文化財を「埋蔵文化財」と呼びます。
5.文化的景観
棚田や里山など地域における人々の生活や地域の風土により形成された景観地のことです。瀬戸市域には現在文化的景観保存活用計画区域はありません。
6.伝統的建造物群
城下町や門前町など歴史的な集落・町並みを指します。瀬戸市域では現在保存地区の決定はありません。
これらの文化財の中で、特に重要なものについては、国や県及び市町村が指定・選定を行って指定文化財として保護の対象としています。現在、瀬戸市域には、11件の国指定文化財、12件の県指定文化財、55件の市指定文化財があります。
ここでは指定文化財のいくつかを紹介します。
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文化財係
電話:0561-84-1740