更新日:2025年7月1日
ID番号: 54694
瀬戸市埋蔵文化財届出関連について
瀬戸市内には現在800ヶ所以上の埋蔵文化財が確認されています。これらは文化財保護法により保護され無断で発掘することは禁じられており、発掘を行う際は文化財保護法93条に基づき発掘届を提出する必要があります。
市内で掘削を伴う工事を行う際は、必ず事前に瀬戸市文化課までご連絡ください。
1 市内で発掘を伴う工事を行う場合
(1)包蔵地の確認
市内で発掘を伴う工事を行う場合、事業地が埋蔵文化財包蔵地かどうかをまず確認する必要があります。
包蔵地の確認はファックス、来庁で受け付けております。
お問い合わせの場所について正確に把握するため電話では受け付けておりません。
申請書はこちら(WORD/36KB)
※必ず開発予定地をマークした住宅地図等とお送りください
・ファックスによるお問い合わせ
開発予定地をマークした住宅地図等と申請書をお送りください。
埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを確認し回答いたします。
ファックス番号:0561-85-0415
宛先:瀬戸市西茨町113-3 瀬戸市文化センター内 瀬戸市文化課文化財係
・瀬戸市文化センターでの確認
瀬戸市文化センター2階事務室にて開発予定地をマークした住宅地図等をお持ちください。
その場で埋蔵文化財包蔵地に該当するか確認し、回答いたします。
住所 瀬戸市西茨町113-3 瀬戸市文化センター内
(2)発掘届の提出
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、発掘届が必要となります。
発掘届は工事着手の60日前までに添付書類とともに正副2部ご用意いただき、郵送または来庁により提出ください。
発掘届様式は下記からダウンロードしてください
2 工事中に埋蔵文化財が発見された場合
工事中、埋蔵文化財が発見された場合は速やかに工事を中止し、文化庁長官に遺跡発見の届出・通知(文化財保護法第96・97条)を行わなくてはならないため文化課文化財係までご連絡ください。
Q&A
Q 立会の指示を受けたがどうすればよいか
A 埋蔵文化財センター(0561-21-1951)と日程の調整を行ってください。
Q 立会の場合工事を止めなくてはならないのか
A 掘削工事の際に職員が立ち会いますので止める必要はありません。
Q 発掘調査の費用負担はどうなるのか
A 発掘調査となった場合、個人住宅の建設を除き事業者にご負担いただきます。なお、確認調査の場合は原則市が負担します。(予算には限りがあります。)
Q 発掘調査となった場合はどのように進むのか
A まず市負担で遺跡がどれぐらい広がっているのか確認調査を行います。その結果、遺跡の範囲に影響を及ぼさない工事と判明すれば工事中立会又は慎重工事となります。影響があると判断された場合発掘調査を行い、その後工事に入っていただく形となります。
Q すでに過去に工事が行われているが届出は必要なのか
A 必要です
Q 規模の小さい工事だが届出は必要なのか
A 軽微なものでも掘削がある場合は届出が必要です
Q 包蔵地の範囲内と言われたが本発掘調査になるのか
A 本発掘調査となるケースは工事による影響を受ける範囲が多い場合や恒久的な構造物の工事の際などです。
Q 包蔵地の地図は販売しているのか。他では見ることはできないのか。
A 販売はしていません。本庁都市計画課や瀬戸市図書館で遺跡地図を閲覧することはできます(有無照会の回答はできません)。
Q 遺跡がある場合は開発できないのか。
A 必ずしもそうではありません。まず、工事着手の60日前までに届け出をする必要があり、遺跡の状況と工事の内容によって、予定通り工事をすることが可能な場合も多くあります。
Q 周知の遺跡でなかったとしても、工事の途中で見つかった場合はどうするのか。
A 法96条の手続きにより届出・行政との協議をしていただく必要があります。
Q (照会地が遺跡の場合)、近くで開発をたくさんしているが、届出はしているのか。
A 年間800件以上の有無照会、70件以上の「発掘届」を受けている状況です。遺跡地図を作製した平成9(1997)年以前は、周知の埋蔵文化財包蔵地と認識されていなかったエリアは届出がなかったと思われますが、現在は手続きが必要です。