瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱(建築指導係)
更新日:2026年4月10日
ID番号: 60071
※令和8年5月1日より、「瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱」が改正されます。
瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱改正の概要(PDF/113KB)
※以下は、現要綱の案内です。(~令和8年4月30日)
目的
本市計画に基づき良好な都市環境の形成に資するため、宅地開発等に関する指導の基準を定め、もって、住みよい生活環境の確保と、安全で快適な街づくりの実現を図ることを目的とする。(要綱第1条)
適用範囲
この要綱は、本市の区域内において次の各号に掲げる事業に適用する。(要綱第3条)
(1)開発行為で、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業。ただし、自己用の開発行為を除く。
(2)共同住宅等で計画戸数が12戸以上の事業。
(3)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定により算定された高さ12メートル又は
同条同項第7号の規定により算定された最高の軒の高さが10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」
という。)を建築する事業。
※上記範囲における事業をご計画される方は、お手数ではございますが、事前に窓口である都市計画課建築指導係までご足労くださいますようお願いします。
手続き
事前協議提出のための事前調査
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事前協議申請書提出
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事前協議各課指示事項通知
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指示事項に基づき各課との調整
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調整結果報告
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着手 都市計画法第32条協議等
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覚書の締結
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都市計画法の手続き
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事業完了後完了届提出
瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱
瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱(令和3年4月~令和8年4月
申請様式ダウンロード
- 瀬戸市中高層建築物に関する指導要綱


