都市計画法の開発許可・建築許可(建築指導係)
更新日:2022年3月14日
ID番号: 518
「主として、建築物の建築又は(※)特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言う。」(都市計画法第4条第12項)
※コンクリートプラント、アスファルトプラント等を第1種特定工作物、ゴルフ場並びにその規模が1ha以上の野球場・遊園地等の運動・レジャー施設及び墓園を第2種特定工作物という。
(1)開発許可を必要としない開発行為
(都市計画法第29条第1項第1~11号)
- 市街化区域で500m2未満の小規模開発行為。(1号)
- 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。(2号)
- 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号)
- 都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。(4、5号)
- 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。(6、7、8号)
- 公有水面埋立事業の施行として行うもの。(9号)
- 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。(10号)
- 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(11号)
などがありますが、その内容について審査の必要がありますので、必要な届出をお願いします。
(2)市街化調整区域における開発行為の許可基準
(都市計画法第34条)
- 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。(1号)
- 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。(2号)
- 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号)
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に従って行われる農林業等活性化基盤施設。(5号)
- 中小企業団地、中小企業の共同化、集団化等に寄与する工場、店舗等の施設。(6号)
- 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生産活動上)のある工場等の施設。(7号)
- 火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設。(8号)
- 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。(9号)
- 地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。(10号)
- 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの。(11号)(瀬戸市は条例未制定)
- 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの。(12号)(瀬戸市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(条例第38号)、瀬戸市告示第132号.pdf(514KB))
- 市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの。(6ヶ月以内に届出をしたもので、5年以内に着手するもの)(13号)
- 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(14号)
愛知県開発審査会基準
基準第1号 分家住宅
基準第2号 沿道サービス施設のドライブイン(削除。34条9号へ)
基準第3号 土地収用対象事業により移転するもの
基準第4号 事業所の社宅及び寄宿舎
基準第5号 大学等の学生下宿等
基準第6号 社寺仏閣及び納骨堂
基準第7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅
基準第8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
基準第10号 有料老人ホーム
基準第11号 地域振興のための工場等
基準第12号 大規模な既存集落における小規模な工場等
基準第13号 介護老人保健施設
基準第14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
基準第15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
基準第16号 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更
基準第17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等
基準第18号 社会福祉施設
基準第19号 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更
上記等がありますが、それぞれ許可要件が定められていますので、事前に窓口である都市計画課建築指導係までご相談ください。
(3)市街化調整区域内の建築許可
※市街化調整区域内では、開発許可を受けた区域以外では、建築物の新築、改築若しくは用途の変更等が制限されています。
1 法第43条の許可を要しないもの
- 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅(本文)
- 公益上必要な建築物の建築(本文)
- 都市計画事業の施行として行うもの(1号)
- 非常災害のため必要な応急措置として行うもの(2号)
- 仮設建築物の新築(3号)
- 公有水面埋立事業等で開発行為が行われた土地の区画内において行うもの(4号)
- 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの(5号)
2 都市計画法施行令第36条の各号に該当し、市長の許可を受けたもの
- 敷地が次の基準に適合していること
ア)排水施設が適当に配置されていること(1号イ)
イ)地盤の沈下、崖崩れ等の災害防止のため、当該土地について、安全上必要な措置が講ぜられていること(1号ロ) - 地区計画又は集落地区計画の内容に適合しているもの(2号)
- 建築物等が次のいずれかに該当すること
ア)法第34条第1号~10号に規定するもの(3号イ)
イ)法第34条第11号の条例に定められたもの(3号ロ)(瀬戸市は条例未制定)
ウ)法第34条第12号の条例に定められたもの(3号ハ)(瀬戸市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(条例第38号)、瀬戸市告示第132号(平成30年11月1日告示))
エ)法第34条第13号に規定するもの(3号ニ)
オ)市街化区域では建築等が困難又は不適当で、かつ、市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの(3号ホ)