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開発行為許可申請書の記載例及び注意事項

更新日:2021年3月16日

ID番号: 596

開発行為許可申請書

(法第29条:開発許可申請書)

No. 申請書各欄の項目 記載例及び注意事項
1 開発区域に含まれる地域の名称 土地の地番は全地番を記入する。全地番を記入できない場合は、「○○ほか○○筆 (別紙のとおり)」と記入したうえ別紙を添付する。(別紙には、地番のみを記載。)
2 開発区域の面積 土地の面積は小数第2位まで記入(小数第3位を切り捨て)。原則として、実測面積とする。
3 予定建築物等の用途 「専用住宅」、「○○併用住宅」、「店舗(○○店)」、「工場(○○製造業)」等と記入する。
4 法第34条の該当号及び該当する理由

 法第34条第1号
(日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗)

 

法第34条第2号
(鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの)

 

法第34条第4号
(農林水産物の処理等の施設)

 

法第34条第5号
(農林業等活性化のための施設)

 

法第34条第6号
(中小企業振興のための施設)

 

法第34条第7号
(既存工場と密接な関連を有する事業場)

 

法第34条第8号
(火薬庫)

 

法第34条第9号
(沿道施設と火薬類製造所)

 

法第34条第10号
(地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為)

 

法第34条第14号

 (分家住宅)
 (土地収用対象事業により移転するもの)
 (事業所の社宅及び寄宿舎)
 (大学等の学生下宿等)
 (社寺仏閣及び納骨堂)
 (既存集落内のやむを得ない自己用住宅)
 (市街化調整区域にある既存工場のやむを得な

  い拡張)
 (幹線道路の沿道等における流通業務施設)
 (有料老人ホーム)
 (地域振興のための工場等)
 (大規模な既存集落における小規模な工場等)
 (介護老人保健施設)
 (既存の土地利用を適正に行うための管理施設

  の設置)
 (既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地

  拡大)
 (相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿

  のやむを得ない用途変更)
 (既存の宅地における開発行為又は建築行為等

  )
 (社会福祉施設)

 (相当期間適正に利用された工場のやむを得な

  い用途変更)

5 その他必要な事項 「農地転用許可申請中」など、建築行為にあたって、他の法令に基づく許認可等が必要な場合、その手続き状況を記入する。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

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