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宅地造成及び特定盛土等規制法

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更新日:2025年4月22日

ID番号: 53062

盛土規制法の概要

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。

 同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。

 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ工事の許可申請が必要となります。

 

規制区域の指定

 瀬戸市では、令和7年5月9日に全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。

 ※瀬戸市には「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」はありません。

 

許可が必要な工事規模

 許可が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。ただし、許可を要しない工事に該当するものは除きます。

 あ

    (※1)土石の堆積の許可期間は5年以内とする。
  (※2)高さが2m以下であって、盛土等をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートル以下の範囲を除く。

       なお、「高さ」とは、盛土等をした後の地盤面の最大高低差、「標高の差」とは、同一地点における盛土等の前後の標高差(盛土等の鉛直

               方向の厚さ)をいう。

 

許可を要しない工事

 許可を要しない工事は、以下のとおりです。

 

 

(1)許可が必要な工事規模に該当しない工事

(2)公共施設用地における工事

(3)災害の発生するおそれがないと認められる工事

 ・他法令による認可等に基づく工事(鉱業法、採石法、砂利採取法など)

 ・工事前後の地盤面の標高の差が一定規模を超えないもの

 ・工事に付随して行われる土石の堆積で、工事現場又はその付近に堆積するもの など

(4)みなし許可となる工事

 ・規制区域指定日以降に都市計画法の開発許可を受けて行われる工事

(5)その他宅地造成等の定義から外れるもの

 ・農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為とみなされるもの

 ・建築物等の工作物を建築・築造する際の掘削及び埋戻し など

 

許可が必要な場合の手続

 規制区域内において、許可が必要な規模の盛土等を実施する場合は、技術基準等に適合した設計を行い、あらかじめ、瀬戸市の許可を受ける必要があります。これは、盛土等の安全性を確保することが目的であり、盛土等が禁止されるわけではありません。

なお、申請の際には、審査基準及び許可申請の手引きの内容を確認し、これらに適合した上で許可申請を行ってください。

 

 

    ・申請書類一覧・様式(愛知県HP)

・申請手数料(PDF/522KB)

・盛土規制法に係る許可申請の手引き(PDF/7,722KB)

・盛土規制法に係る設計指針(PDF/7,840KB)

 

 

規制区域指定の際に既に行われている工事

 規制区域の指定の際に既に着手している盛土等で、区域指定後に完了するものの取扱いについては、下表をご参照ください。        

   

 (届出窓口:瀬戸市役所5階 都市計画課)

 

 ※旧法の規制区域内で許可を受けている工事については、着手日、完了日によらず届出不要です。

 

   

 詳しくは「盛土規制法に係る届出の手引き」をご確認ください。

 

    ・申請書類一覧・様式(愛知県HP)

・盛土規制法に係る届出の手引き(PDF/904KB)

 

このページに関するお問い合わせ

 都市計画課

 電話:0561-88-2680

 E-Mail:tokei@city.seto.lg.jp

 

 

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