瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱(建築指導係)
更新日:2026年5月1日
ID番号: 60070
※令和8年5月1日より、「瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱」が改正されました。
瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱改正の概要(PDF/113KB)
目的
本市計画に基づき良好な都市環境の形成に資するため、宅地開発等に関する指導の基準を定め、もって、住みよい生活環境の確保と、安全で快適な街づくりの実現を図ることを目的とする。(要綱第1条)
適用範囲(令和8年5月1日~)
この要綱は、本市の区域内において次の各号に掲げる事業に適用する。(要綱第3条)
(1)開発行為で、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業。ただし、自己用の開発行為を除く。
(2)共同住宅等で計画戸数が20戸以上の事業。
(3)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定により算定された高さ12メートル又は
同条同項第7号の規定により算定された最高の軒の高さが10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」
という。)を建築する事業。
事前協議を要する規模(令和8年5月1日~)
事業者は、次に掲げる事業について、宅地開発等に係る関係法令に基づく申請手続き等を行う前に、市長に対し、事前協議申請書(第1号様式)を提出し、この要綱に基づく事前協議を行わなければならない。(要綱第3条)
(1)開発行為で、事業区域の面積が3,000平方メートル以上の事業。ただし、自己用の開発行為を除く。
(2)第3条第1項第2号の事業。(同住宅等で計画戸数が20戸以上)
(3)第3条第1項第3号の事業。(中高層建築物)ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2にお
いて定められた日影規制対象区域内に日影となる部分を生じさせることのない場合を除く。
手続き(令和8年5月1日~)
事前協議提出のための事前調査
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事前協議申請書提出
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事前協議各課指示事項通知
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指示事項に基づき各課との調整
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調整結果報告
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着手 都市計画法第32条協議等
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都市計画法の手続き
瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱
瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱(令和8年5月1日~)(PDF)
申請様式ダウンロード 改正後(令和8年5月1日以降)
・瀬戸市消防水利施設等設置基準
第1号様式 消防水利の維持及び管理に関する協定書(WORD/19KB)
第2号様式 消防用活動空地及び進入路に関する覚書(WORD/18KB)
・瀬戸市中高層建築物に関する指導要綱


