離婚後の子の養育に関する民法等改正について
更新日:2026年2月4日
ID番号: 58666
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
この改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
詳しくは、以下の関連ページへのリンクから法務省のホームページをご覧ください。
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