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離婚後の子の養育に関する民法等改正について

更新日:2026年2月4日

ID番号: 58666

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

この改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。

 

詳しくは、以下の関連ページへのリンクから法務省のホームページをご覧ください。

関連ページへのリンク

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省サイト)

このページに関するお問い合わせ先

市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592

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