戸籍証明書等の広域交付
更新日:2025年1月16日
ID番号: 44116
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本(全部事項証明書)の請求ができるようになります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※システムの不具合などにより発行できない場合もあります。
請求できる人
申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書です。
1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
請求方法
取扱窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送・代理人・第三者による請求はできません。
必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
取扱窓口
- 市民課・・・平日 午前8時30分~午後5時
※支所・市民サービスセンターでは取り扱っておりません。
※本籍地の市区町村への電話確認が必要です。受付時間内であっても本籍地の市区町村に確認ができない場合、証明書を発行できない可能性があります。
※戸籍をまとめて請求される場合、証明書のお渡しまでに時間がかかる場合があります。
※来庁された時間やご請求内容によっては、後日市民課窓口に来庁いただいてのお渡しになる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ先
市民課
市民係
電話:0561-88-2591