戸籍証明書等の広域交付
更新日:2026年3月16日
ID番号: 44116
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本(全部事項証明書)・改製原戸籍謄本の請求ができるようになりました。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※システムの不具合などにより発行できない場合もあります。
請求できる人

・戸籍に記載されている本人(除籍になっている場合も含みます)
・配偶者、子、孫、父母、祖父母など直系の方
※右図は参考になります。直系であれば孫、祖父母の方でも申請できます。
請求方法
取扱窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送・代理人・第三者による請求はできません。
必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
取扱窓口
- 市民課・水野支所・幡山支所・品野支所・・・平日 午前8時30分~午後5時15分
※受付時間内であっても本籍地の市区町村に確認ができない場合、証明書を発行できない可能性があります。
※戸籍をまとめて請求される場合、証明書のお渡しまでに時間がかかる場合があります。
※来庁された時間やご請求内容によっては、後日市民課窓口に来庁いただいてのお渡しになる場合があります。
注意事項
・交付まで長時間お時間をいただくことがあります。予めご了承ください。
・戸籍の状況によっては、当日交付できない場合や瀬戸市で交付ができない場合があります。予めご了承ください。
・家系図作成等を目的とした請求は1日(1回)の受付にあたり、2名様分の出生から死亡までの範囲に限らせていただきます(ご請求者様が必要な戸籍の「本籍地」「筆頭者」を請求書に記載できた場合のみ受付が可能です)。
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