お子さんが生まれたとき(出生届)
更新日:2024年9月19日
ID番号: 43227
届出期間
生まれた日から数えて14日以内、国外で生まれた場合は3か月以内
届出人
原則として生まれた子の父または母
※届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
本籍地、住所地または生まれた場所の市区町村役場
必要なもの
- 届出人による署名がされた出生届(出生届の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
- 母子健康手帳
※開庁時間内に本庁で届出をされる場合は、子ども医療・児童手当の手続きもご案内しますので以下の持ち物も併せてお持ちください。
(子ども医療)・・・対象のお子様を扶養される方の健康保険証
(児童手当) ・・・持ち物がそれぞれ異なりますので、以下のリンク先でご確認ください。
注意事項
無戸籍でお困りの方へ (名古屋法務局:外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592