戸籍にフリガナが記載されます
更新日:2025年6月5日
ID番号: 51700
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
フリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日から順次、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が本籍地の市区町村長から原則筆頭者宛てに郵送されます。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
瀬戸市が本籍の方については、8月頃に郵送することを予定しております。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
氏名のフリガナの届出
通知書に記載されたフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に順次記載されます。
通知書に記載されたフリガナが正しくない場合
令和8年5月25日までに届出をしてください。
届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、その届出と同時にフリガナが記載されます。
※他の行政手続等(旅券や年金、金融機関の口座名義など)で登録している振り仮名と異なる振り仮名で届出をした場合、他の行政手続等で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に順次記載します。
この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
フリガナの届出について
届出の種類と届出人
氏名のフリガナの届出を行う場合は、氏のフリガナと名のフリガナの各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏については原則筆頭者(*)、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の方については親権者が届出人となります。
*筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
届出方法
氏名のフリガナはマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
その他、市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。
※オンライン届出の方法について、詳しくは以下関連ページへのリンク「オンライン届出について」をご確認ください。
※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳しくは以下関連ページへのリンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
届書の様式と記載例
届書の様式と記載例は以下のとおりです。届書はA4サイズに印刷して使用してください。
氏の振り仮名の届書と記載例
名の振り仮名の届書と記載例
関連情報
お問い合わせ先
フリガナ制度に係るお問い合わせ
本制度の趣旨、届出期間及び届出方法等については、法務省が設置する専用コールセンターにお問い合わせください。
電話:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
休業日:土日祝日、年末年始
オンライン届出の操作方法等に係るお問い合わせ
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等については、デジタル庁が設置するマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
電話:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分~午後8時00分
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
休業日:年末年始