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戸籍にフリガナが記載されます

更新日:2025年4月25日

ID番号: 51700

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。

フリガナが記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書(ハガキ)が本籍地の市区町村長から原則筆頭者宛てに郵送されます。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

瀬戸市が本籍の方については、8月頃に郵送することを予定しております。

氏名のフリガナの届出

通知書に記載されたフリガナが正しい場合

氏名のフリガナの届出は不要です。

令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に順次記載されます。

 

通知書に記載されたフリガナが正しくない場合

令和8年5月25日までに届出をしてください。

届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、その届出と同時にフリガナが記載されます。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に順次記載します。

この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。

※市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。

 

フリガナの届出について

届出の種類と届出人

氏名のフリガナの届出を行う場合は、氏のフリガナと名のフリガナの各届出がありますので、必要となる届出をしてください。

氏については原則筆頭者(*)、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の方については親権者が届出人となります。

*筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

届出方法

氏名のフリガナはマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。

その他、市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。

※オンライン届出の方法について、詳しくは以下関連ページへのリンク「オンライン届出について」をご確認ください。

※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳しくは以下関連ページへのリンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

 

関連情報

関連ページへのリンク

戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)

オンライン届出について(法務省サイト)

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁サイト)

このページに関するお問い合わせ先

市民課
電話:0561-88-2592

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