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戸籍にフリガナが記載されます

更新日:2026年6月1日

ID番号: 51700

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。

従前、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。

 

市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和7年5月26日以降に本籍地市区町村長から送付された戸籍に記載される振り仮名の通知書に記載されたフリガナを、令和8年5月26日以降国の定めるスケジュールに沿って戸籍に順次記載します。

瀬戸市が本籍の方については、令和8年7月30日から8月21日までの間に実施予定です。

 

 

市町村長記録によりフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出をすることができます。

※これ以外の場合のフリガナの変更は、家庭裁判所の許可が必要です。

 

 

【戸籍証明書等へのフリガナの記載】

戸籍にフリガナが記載されるまでは、戸籍証明書等にフリガナは記載されませんのでご注意ください。フリガナが記載された戸籍証明書や住民票等をご希望の場合は、お住まいの市区町村窓口にご相談ください。

 

関連ページへのリンク

戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)

 

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁サイト)

このページに関するお問い合わせ先

市民課
電話:0561-88-2818

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