除籍謄本・抄本、改正原戸籍謄本・抄本
更新日:2023年5月19日
ID番号: 834
除籍とは…
すべての構成員が除かれた戸籍です。
あくまでも全員が除かれてはじめて除籍となるため、一人でも構成員が在籍しているものは戸籍といいます。
戸籍から除かれる原因は様々で、死亡や婚姻、離婚、養子縁組などで戸籍から除かれます。
改製原戸籍とは…
戸籍制度の改正に伴い、作りかえられる前の戸籍です。
謄本とは…
戸籍に記載されている人全員の証明です。
抄本とは…
戸籍に記載されている人の中から、1人または複数人を抜粋した証明です。
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人(除籍になっている場合も含みます)
- 配偶者、子・孫・父母・祖父母など直系の方
ただし、請求者本人との続柄が瀬戸市の戸籍で確認ができない場合は、それを確認できる戸籍謄本等が必要となります。 - 相続関係を証明する場合など、正当な利害関係のある人
※請求者との関係を示す書類が必要な場合があります。 - 代理人(委任者本人が記入、押印した「委任状」が必要です)
※15歳未満の方は、原則法定代理人からの請求が必要です。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
手数料
- 除籍謄本・抄本・・・1通 750円
- 改製原戸籍謄本・抄本・・・1通 750円
窓口請求
取扱窓口
- 市民課
- 支所
- 市民サービスセンター
※窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。(免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カードなど)
郵送請求
送付するもの
- 戸籍の証明書等交付請求書(必要事項を記入してください)
- 郵便定額小為替(750円×請求枚数分) ※表・裏ともに何も記入しないで下さい。
- 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カードなど)
送付先
〒489-8701
瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 市民課 市民係
お願い
郵送請求の際は必ず申請書にお電話番号のご記入をお願いします。
申請書の不備や料金の不足などがあった場合、ご連絡させていただきます。
注意事項
- 瀬戸市に請求できるのは、過去に本籍地が瀬戸市だった戸籍のみです。
- 本籍地が瀬戸市以外の戸籍は、本籍地の市区町村にご請求ください。
お問い合わせ
市民課 市民係
0561-88-2591(直通)
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