戸籍の届出よくあるQ&A
更新日:2024年4月30日
ID番号: 26652
質問事項一覧
届書(用紙)は全国共通ですので最寄の市区町村役場で入手できます。
出生届と死亡届は医師の証明が必要になるため市役所ではお渡ししておりません。
休日や夜間でも戸籍の届出はできますが、届書の記載に不備があったり必要なものがなかった場合には、再度来ていただくことがありますので、届書に平日の昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。また、なるべく事前に記載内容等の審査にお越しいただき不備が無いか確認をしていただくことをお願いしています。平日の開庁時間に市民課戸籍届出窓口へ記入された届書と添付書類をお持ちください。外国の方との届出をされる場合は、外国の方の本国や在日大使館、領事館で発行された書類や訳文などが必要です。届出の種類や外国の方の国籍などによって手続き方法や必要な書類が異なりますので、市民課戸籍係にお問い合わせください。
戸籍に関する届書への押印は任意ですが、押印する場合は印鑑登録をしている印鑑(実印)である必要はありません。スタンプ印でない、朱肉を使用するもの(認印で可)をご使用ください。
成人の方であればどなたでも証人になることが出来ます。押印は任意ですが、押印する証人がご夫婦である場合、印鑑は別々のもの(朱肉を使用するもので、認印で可)を使用してください。
届出受付後、戸籍の記載の完了までには通常一週間ほどお待ちいただきます。また、本籍地以外に届出された場合、受理した市区町村から届書情報の通知を受けてから記載しますのでさらにお待ちいただくことになります。所要日数は市区町村によって異なりますので詳しくは市民課にお問い合わせください。
日本国内であればどこでも可能です。居住地や所有地である必要はありません。ただし、新本籍を定める時点で分筆等で地番が変更されている場合はご希望の地番を本籍地とすることが出来ない場合もあります。また本籍地は住所と異なり建物名などは含めることはできません。
外国の方との婚姻については、添付書類として外国の方の本国や在日大使館、領事館で発行された書類や訳文などが必要です。国籍などによって手続き方法や必要な書類が異なりますので、詳細のお話を伺った上でないとお答え出来ませんので、お電話でお問い合わせいただくか直接市民課までお越しください。届書や添付書類に不備があった場合は受理できないことがありますのでご注意ください。また、なるべく事前に記載内容等の審査にお越しいただき不備が無いか確認をしていただくことをお願いしています。平日の開庁時間に市民課戸籍届出窓口へ記入された届書と添付書類をお持ちください。
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の届出について、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、その届出を受理しないように、あらかじめ市区町村役場に申出することができます。取下げの申し出をするまでは有効です。その際、「ご本人確認」をおこないます。「ご本人確認」の方法は戸籍証明書等の交付請求の場合と同様です。(平成20年5月1日戸籍法改正)
このページに関するお問い合わせ先
市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592