戸籍の附票の写し
更新日:2024年7月8日
ID番号: 840
戸籍の附票の写しとは…
居住関係の記録を本籍地で証明するものです。
「戸籍の附票」とは戸籍を単位として作成されるもので、その戸籍に記録されている方の住所などを記載したものです。
「戸籍の附票の写し」は、「戸籍の附票」に記載されている事項を証明した書類です。
※ 戸籍の附票は、本籍地、筆頭者、在外選挙人及び住民票コード情報を原則省略で発行しています。
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人(除籍になっている場合も含みます)
- 配偶者、子・孫・父母・祖父母など直系の方
ただし、請求者本人との続柄が瀬戸市の戸籍で確認ができない場合は、それを確認できる戸籍謄本等が必要となります。
- 相続関係を証明する場合など、正当な利害関係のある人
請求者との関係を示す書類が必要な場合があります。
- 代理人(委任者本人が記入、押印した「委任状」が必要です)
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
手数料
1通 300円
窓口請求
取扱窓口
- 市民課
- 支所
- 市民サービスセンター
※窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。(免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カードなど)
郵送請求
送付するもの
- 戸籍謄抄本等・住民票の写し等交付申請書(郵送用)※必要事項を記入してください
- 郵便定額小為替(300円×請求枚数分) ※表・裏ともに何も記入しないで下さい。
- 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カードなど)
送付先
〒489-8701
瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 市民課 市民係
お願い
郵送請求の際は必ず申請書にお電話番号のご記入をお願いします。
申請書の不備や料金の不足などがあった場合、ご連絡させていただきます。
注意事項
- 瀬戸市に請求できるのは、現在または過去に本籍地が瀬戸市だった戸籍の附票の写しのみです。
本籍地が瀬戸市以外の場合は、本籍地の市区町村にご請求ください。 - 戸籍の改製や作りかえにより、住所の履歴が1通の戸籍の附票に全て記載されるとは限りません。
必要な住所履歴の範囲を指定してください。
【例】
- 現在の住所の記載のあるもの。
- ○○市○○町から△△市△△町までの住所の履歴の記載のあるもの。
お問い合わせ
市民課 市民係
0561-88-2591(直通)