結婚するとき(婚姻届)
更新日:2024年2月26日
ID番号: 292
届出効力
届出により効力発生
届出人
夫になる人と妻になる人
※届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
夫になる人もしくは妻になる人の本籍地またはそれぞれの所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届出人による署名がされた婚姻届(成人の証人2名による署名がされているもの)
- 届書を持参される方の官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カードなど)※1
- 個人番号カード(氏または住所に変更がある方)※2
注意事項
- ※1 本人確認のために必要です。詳しくは本人確認のページをご覧ください。
- ※2 瀬戸市以外に住民票のある方は、住民票のある市区町村に個人番号カードをお持ちください。
- 届書への押印は任意ですが、押印いただく場合は届書に押印されたものと同じ印鑑を窓口にお持ちください。(朱肉を使用するもので、認印で可)
- 休日や夜間でもお届けいただくことができます。戸籍の届出よくあるQ&Aをご覧ください。
- 瀬戸市以外の市区町村役場にお届けされる場合は、届出予定の市区町村役場にご確認ください。
- 婚姻と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要です。
★令和4年4月1日より、婚姻可能年齢が男女ともに18歳に統一され、同時に成人年齢が18歳に引き下げられました。
なお、令和4年4月1日の時点で既に16歳以上となっている女性の方は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。ただしその場合は、父母あるいは養父母の同意が必要となります。
★外国の方との婚姻については、添付書類として外国の方の本国や在日大使館、領事館で発行された書類や訳文などが必要です。国籍などによって必要な書類が異なりますので市民課戸籍係にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592