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【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。

更新日:2026年3月25日

ID番号: 59553

民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。

これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容となります。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合(裁判離婚を除く)

  • 改正後の新様式で届出を行ってください。

  • 改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、以下のPDFデータ「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。なお、必ずA4サイズでプリントアウトし、使用してください。

離婚届 別紙(PDF/607KB)

  • 別紙の添付ができない場合は、その他欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した。」という文言と、夫と妻それぞれの署名が必要となります。離婚届の署名欄とは別に、親権について合意したことに関する署名が必要となりますのでご注意ください。また、共同親権にする場合は、(5)未成年の子の氏名欄の「夫が親権を行う子」欄と「妻が親権を行う子」欄の双方に、共同親権にする子の氏名を記入してください。なお、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

共同親権とする場合の記載例(PDF/1,098KB)

単独親権とする場合の記載例(PDF/1,098KB)

令和8年3月31日までに離婚届を提出する場合

改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。

その他

このページに関するお問い合わせ先

市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592

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