協議で離婚するとき(離婚届)
更新日:2026年3月25日
ID番号: 293
民法改正に伴い、令和8年4月1日以降、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。それに伴い離婚届の様式が変更となります。未成年の子がいる場合、必ず以下のリンクをご確認ください。
届出効力
届出により効力発生
届出人
夫と妻
※届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
本籍地またはそれぞれの所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届出人による署名がされた離婚届(成人の証人2名による署名がされているもの)
※未成年の子がいるときは、親権者(※1)を決めて記入してください。
※婚姻のときに氏を変えた方は、離婚することで旧姓に戻ります。婚姻中の氏を使い続けたい方は別に「戸籍法77条の2」の届出が必要です。 - 届書を持参される方の官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カードなど)※2
- 個人番号カード(氏または住所に変更がある方)※3
注意事項
- ※1 民法改正に伴い、令和8年4月1日以降、未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。詳しくはこちらをご覧ください。
- ※2 本人確認のために必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
- ※3 瀬戸市以外に住民票のある方は、住民票のある市区町村に個人番号カードをお持ちください。
- 届書への押印は任意です。
- 瀬戸市以外の市区町村役場にお届けされる場合は、届出予定の市区町村役場にご確認ください。
- 離婚と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要です。
- 届出に関連して児童手当・児童扶養手当・子ども医療などの手続きが必要になる場合があります。
その他
このページに関するお問い合わせ先
市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592


