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児童手当

更新日:2025年10月14日

ID番号: 48233

子育ての詳しい情報はこちら!setokkonetto3.png

児童手当制度の概要

受給資格者

瀬戸市に住所を有し、高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している家庭の

生計中心者

対象となる児童 

国内に住所を有する高校生年代までの児童

 

※国外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している児童又は里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている児童は、施設等の長または里親に手当を支給します。

支給額

対象となる児童1人につき、次の年齢区分に応じて支給されます。

年齢区分 手当額(月額)
0歳~3歳未満(※3歳を迎える誕生月分まで) 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校生年代(※18歳到達日以降最初の3月分まで) 10,000円(第3子以降は30,000円)

※第3子以降とは、親等に経済的負担のある大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子の中で、 生まれの早い子から順に数えたものです。

支払期

2月、4月、6月、8月、10月、12月 の原則10日(それぞれ前月分までの手当を支給します。)

支払期

支払日 支給対象月
10月10日 8、9月分
12月10日 10、11月分
2月10日 12月、1月分
4月10日 2、3月分
6月10日 4、5月分
8月10日 6、7月分

※10日が土・日・祝日にあたる場合には、その前営業日に支給します。

※瀬戸市では支払通知書を原則送付しておりません。

 通帳には「セトシジドウテアテ」と表示されますので、通帳記帳をして入金を確認してください。

受給資格者について

 

(1)父母が共に児童を養育している場合 

児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給資格者となります。

原則として「所得」が高い方が受給資格者となります。

 

(2)受給資格者が単身赴任等により児童と別居している場合 

受給資格者となる方がお住まいの市区町村で申請してください。

本市で受給される場合は、別途別居監護申立書の提出が必要です。

 

(3)父母が離婚協議中などにより別居している場合

児童と同居している方に優先して支給される場合があります。 (同居や別居は住民票の住所地で判断します。)

申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(離婚に関する調停期日呼出状の写しや、離婚申し立てに係る内容証明郵便の謄本等)が必要となる場合があります。詳しい手続きはお問い合わせください。

 

(4)受給資格者が公務員の場合

勤務先で手続きをしてください。
※独立行政法人にお勤めの方や外部団体等へ派遣されている公務員の方は市役所で手続きをしてください。

認定請求について

第1子出生等により児童を養育することになった、受給資格者が瀬戸市に転入したときには手続きが必要です。

申請は、窓口のほかに郵送やマイナポータルサイト(外部リンク)でも可能です。

 

提出書類
認定請求書(XLSX/46KB)

認定請求書記入見本(PDF/231KB) 

 

別居監護申立書(XLSX/17KB)(児童と別居している場合のみ)

別居監護申立書記入見本(PDF/289KB)

 

※状況に応じて、その他の申立書等が必要になる場合があります。

※受給資格者が公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。

 

申請期限

原則、認定請求書を提出した翌月分から支給されます。

申請が遅れると、手当の支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

 

ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、出生日や転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日や転出予定日の翌月分から支給します。


※15日目が土・日曜・祝日の場合、翌開庁日を15日目とみなします。

※長期連休や年末年始は特にご注意ください。

※郵送で提出される場合は、書類が市役所に到着した日付が受付日となります。(消印の日付ではありません。)

 出生日や転出予定日の翌日から15日以内に書類が市役所へ到着するように投函してください。

 

認定請求に必要なもの

郵送で提出される場合は以下のものの写しを同封してください。

 

(1)受給資格者名義の振込先口座が分かるもの

 

(2)受給資格者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)

   ※児童が瀬戸市外に住んでいる場合は、児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるものも必要です。

 

(3)本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

  ※受給資格者の代理人が来課する場合は、代理人の本人確認書類及び委任確認ができるものが必要です。

 

(4)受給資格者の健康保険資格確認書等(マイナポータル「健康保険証」確認画面、資格情報のお知らせ等)

  ※共済組合等に加入の方は、勤務先で年金加入証明の発行をお願いする場合があります。

 

 ※里帰り出産等により里帰り先で出生届を提出した場合は、母子手帳の出生証明欄の写しが必要です。

各種届出について

主に以下のような場合、書類の提出が必要になります。

当てはまるものがない場合やご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

申請は、窓口のほかに郵送やマイナポータルサイト(外部リンク)でも可能です。

 

受給資格に関わる手続きが遅れると、手当の支給されない月が発生する場合があります。

また、過払いが発生し返納していただく場合がありますので、ご注意ください

1. 第2子以降出生等により支給対象児童が増えるとき

提出書類

額改定認定請求書(増額)(XLSX/54KB) 

額改定認定請求書(増額)記入見本(PDF/280KB)

提出期限

原則、額改定認定請求書を提出した翌月分から額改定となります。

ただし、出生日や事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日や事由発生日の翌月分から支給します。

 

※15日目が土・日曜・祝日の場合、翌開庁日を15日目とみなします。

※長期連休や年末年始は特にご注意ください。

 

2. 受給資格者が瀬戸市から転出されるとき

提出書類

受給事由消滅届(XLSX/38KB)

受給事由消滅届記入見本(PDF/252KB)

 

【他の市区町村へ転出される方】

転出予定日の属する月までの手当が、瀬戸市から支給されます。

翌月分以降の児童手当を受給するためには、転出先の市区町村で改めて申請手続きが必要となります。

必要書類については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。

 

【国外に転出する方】

転出予定日の属する月までの手当が、受給資格者に支給されます。

受給資格者のみが国外に転出する場合、翌月分以降の児童手当を配偶者の方で受給するためには、配偶者での認定請求書(XLSX/46KB)の提出が必要です。

提出に必要なものについては、上記認定請求に必要なものをご確認ください。

 

3. 振込先の金融機関を変更したいとき

ご指定いただける口座は、受給資格者本人名義の口座に限ります。

配偶者及び児童名義の口座はご指定いただけません。

 

※離婚協議中等により配偶者名義の口座への変更をご希望の場合は、申請の際に離婚協議中であることを明らかにできる書類(離婚に関する調停期日呼出状の写しや、離婚申し立てに係る内容証明郵便の謄本等)が必要となる場合があります。詳しい手続きはお問い合わせください。

提出書類

支払金融機関変更届(XLSX/16KB)

支払金融機関変更届記入見本(PDF/133KB)

※申請の完了に伴う通知書等は送付しておりませんので、支払日に通帳を記帳してご確認ください。

 

提出期限

支払日前月20日

 

金融機関変更に必要なもの

郵送で提出される場合は以下のものの写しを同封してください。

 

(1)現在登録されている口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)

 

(2)今後変更する口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)

 

(3)手続きされる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

 

4. 住所や氏名が変わったとき、3歳未満の子がいて年金種別が変わったとき

提出書類

氏名住所等変更届(XLSX/45KB)

別居監護申立書(XLSX/17KB)(児童と別居している・別居となる場合のみ)

 

住所変更記入見本(全員)(PDF/114KB)(家族全員が瀬戸市内で住所変更の場合)

住所変更記入見本(一部)(PDF/128KB)(家族の一部の方が住所変更の場合)

氏名変更記入見本(PDF/133KB)

年金変更記入見本(PDF/115KB)(3歳未満の児童がいる場合のみ)

別居監護申立書記入見本(PDF/289KB)

 

 

【氏名が変わった受給資格者の方へ】

受給資格者の氏名が変わった場合は、合わせて金融機関で口座名義の変更手続きをしてください。

原則、支払前月の20日までに手続きしていただき、こども未来課(0561-88-2631)に手続き完了のご連絡をお願いいたします。

名義変更が期限内に間に合わない場合は、手続きが完了するまで次回の支払を差し止めとさせていただく場合がありますのでご注意ください。

 

【年金種別が変わった受給資格者の方へ】

厚生年金に加入の方については、健康保険資格確認書等(マイナポータル「健康保険証」確認画面、資格情報のお知らせ等)の提出をお願いする場合があります。
※共済組合等に加入の方は、勤務先で年金加入証明の発行をお願いする場合があります。

 

 

5. 子を養育しなくなった、子が留学以外の理由で国外に転出されたとき

・22歳以下の子を養育しなくなった方(児童福祉施設等へ入所したときまたは里親等へ委託されたときを含む)

・子が留学以外の理由で国外に転出された方 

は、以下の手続きが必要です。

提出書類

受給事由消滅届(XLSX/38KB)(他に養育している子がいない場合)

額改定届(減額)(XLSX/54KB)(他に養育している子がいる場合)

 

受給事由消滅届記入見本(PDF/252KB)

額改定届(減額)記入見本(PDF/282KB)

 

 

6. 受給資格者が公務員になったとき、公務員をやめたとき

こども未来課と勤務先で手続きが必要です。

公務員になる方

提出書類

受給事由消滅届(XLSX/38KB)、辞令の写し

受給事由消滅届記入見本(PDF/252KB)

 

※採用日の翌日から15日以内に勤務先で認定請求書を提出する必要があります。

公務員をやめる方

提出書類

認定請求書(XLSX/46KB)、勤務先からの消滅通知書の写し

認定請求書記入見本(PDF/231KB)

 

別居監護申立書(XLSX/17KB)(児童と別居している場合のみ)

別居監護申立書記入見本(PDF/289KB)

 

提出期限

原則、認定請求書を提出した翌月分から支給されます。

ただし、退職日が月末に近い場合、申請が翌月になっても退職日の翌日から15日以内の申請であれば、退職日の翌月分から支給します。


※15日目が土・日曜・祝日の場合、翌開庁日を15日目とみなします。

※長期連休や年末年始は特にご注意ください。

 

7. 大学生年代の子の監護相当の状況が変わったとき

大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子について以下に該当する場合は手続きが必要です。

※第3子加算に影響がある場合のみ

監護相当・生計費負担の状況 手続き書類

監護相当・生計費の負担を

するようになった

額改定認定請求書(増額)(XLSX/54KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(XLSX/34KB)

監護相当・生計費の負担を

しなくなった

額改定届(減額)(XLSX/54KB)

監護相当・生計費の負担を

しているが、状況が変わった

(通学先、卒業予定年月、

負担している生計費等の変更)

監護相当・生計費の負担についての確認書(XLSX/34KB)

 

額改定認定請求書(増額)記入見本(PDF/280KB)

額改定届(減額)記入見本(PDF/282KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書記入見本(PDF/166KB)

 

高校生年代終了後の手続きについて

児童手当の支給対象は高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子ですが、

大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子から数えて第3子以降となる支給対象児童がいて下記に該当する場合は、

第3子以降の手当額及び4月分からの支給額を決定するために以下の手続きが必要です。

対象の方には3月に提出書類を送付しますのでご提出ください。(今後養育しない場合は提出不要です。)

手続きが必要となるとき 手続き書類

3月に高校生年代を終了した

子を引き続き養育する場合

額改定認定請求書(増額)(XLSX/54KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(XLSX/34KB)

短期大学や専門学校等の

卒業予定年月を迎える子を

引き続き養育する場合

監護相当・生計費の負担についての確認書(XLSX/34KB)

(年度末)額改定認定請求書記入見本(PDF/318KB)

(年度末)監護相当・生計費の負担についての確認書記入見本(PDF/166KB)

 

提出期限

4月1日の翌日から15日以内

※15日目が土・日曜・祝日の場合、翌開庁日を15日目とみなします。

 

現況届について

令和4年度より現況届が原則提出不要となりましたが、

 

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・瀬戸市に児童の住民票がない方

・大学生年代の子の職業が「学生」以外の方 

 

などは、6月1日現在の受給者の状況等を届出するための「児童手当 現況届」の提出が必要となります。

提出が必要な方には6月に現況届を送付しますのでご提出ください。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

提出書類

(1)児童手当 現況届(記入見本を参照の上、記載内容のご確認と必要事項のご記入をお願いします。)

(2)現況届確認票(ピンクの用紙)

(3)同封されている申立書等

 

提出期限

6月中

支給証明書、不支給証明書について

児童手当を受給している・受給していない証明が必要となった場合には、証明申請書の提出が必要です。

即日発行はできません。

原則、こども未来課に提出(郵着)した2営業日後に発行となりますのでご注意ください。

 

提出書類

支給証明申請書(WORD/22KB)(受給している証明が必要なとき)

支給証明申請書記入見本(PDF/97KB)

 

 

不支給証明申請書(WORD/21KB)(受給していない証明が必要なとき)

不支給証明申請書記入見本(PDF/94KB)

 

提出・受取に必要なもの

申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

 

受取方法

窓口 または 郵送

※郵送の場合は、証明書送付用の封筒(申請者の宛先を記入し110円切手を貼付したもの)を提出してください。

 

申請場所について


〒489-8701  愛知県瀬戸市追分町64番地の1
       瀬戸市役所 健康福祉部 こども未来課 こども福祉係(市役所北庁舎2階)

 

※郵送で提出される場合は、書類が市役所に到着した日付が受付日となります。(消印の日付ではありません。)

※一部の申請で電子申請が利用できます。電子申請を希望される場合は下記のリンク先をご覧ください。

マイナポータル(外部リンク)

令和6年9月分までの児童手当について

支給額

国内に住所を有する中学校3年生までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童)1人につき、次の年齢区分に応じて支給されます。
ただし、請求者(受給資格者)の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり、月額一律5,000円を支給します。

※所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

 

年齢区分 手当額(月額)
0歳~3歳未満(※3歳を迎える誕生月分まで) 一律15,000円
3歳~小学校修了前(※小学校卒業の3月分まで) 10,000円(※第3子以降は15,000円)
中学生(※中学校卒業の3月分まで) 一律10,000円

※第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童の中で、 生まれの早い児童から順に数えたものです。

所得制限

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円  1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。 

※扶養親族6人以上の場合の限度額は扶養親族1人につき38万円を加算した額です。

※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合1人につき6万円を限度額に加算します。

※雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除又は勤労学生控除がある場合は所定の金額を所得金額から控除します。

児童手当の寄附を希望される方へ 

児童手当制度には、手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを寄附して子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡単に寄附を行うことができる手続きがあります。

申請は窓口のほかに郵送やオンラインによる方法も可能です。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631

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