児童手当(令和6年10月から)
更新日:2024年8月31日
ID番号: 48233
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児童手当制度の概要(令和6年10月から)
※電話(でんわ)が つながりにくく なっています。
※制度改正(せいどかいせい)の 手紙(てがみ)は、手続き(てつづき)が いらないひとにも おくっています。
※「手続き要否確認(てつづきようひかくにん)フロー」で「手続き不要(てつづきふよう)」となったひとは 申請書(しんせいしょ)の 提出(ていしゅつ)は いりません。とどいた紙(かみ)は すててください。
※フローチャートの「瀬戸市(せとし)こども未来課(みらいか)から 児童手当(じどうてあて)・特例給付(とくれいきゅうふ)を 受給(じゅきゅう)していますか」とは、「児童手当(じどうてあて)」または「特例給付(とくれいきゅうふ)」が、市役所(しやくしょ)から ふりこまれているひとの ことです。銀行(ぎんこう)の 通帳(つうちょう)などで たしかめてください。
※児童手当が職場から支給されている公務員の方は、勤務先からのお知らせをお待ちください。
児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと、受給資格があっても手当を受けることができません。該当すると思われる方は、お早めに手続きしてください。
制度改正の概要
1.所得制限を撤廃
2.支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
3.支給回数を年3回(2・6・10月の原則10日)から年6回(偶数月の原則10日)に変更
4.第3子以降の手当額を月1万5千円(3歳以上小学校修了前まで)から月3万円(0歳から高校生年代まで)に変更
5.第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から親等に経済的負担のある「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
19歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用 ⇒ 月額4万円に
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||
0~3歳未満 | 1万5千円 | 1万5千円 | 第3子以降 3万円 |
|
3歳以上~ 小学生 |
1万円 (第3子以降1万5千円) |
1万円 | ||
中学生 | 1万円 | 1万円 | ||
高校生年代 | なし(児童の数としてはカウント) | 1万円 | ||
大学生年代 | なし | なし(児童の数としてはカウント) | ||
所得制限 | あり | 特例給付5千円 | なし | |
所得上限限度額以上は支給なし | ||||
支給回数 | 年3回(2・6・10月の原則10日) | 年6回(偶数月の原則10日) |
制度改正に係る手続き
制度改正に係るお手続きは原則郵送でのご申請となります。8月末以降に高校生年代までのお子様がいらっしゃる世帯にご案内のお手紙を送付予定です。
※瀬戸市から児童手当または特例給付を受給中の方は受給者様宛て、それ以外の方は高校生年代までのお子様のうち年長のお子様宛てにお送りします。
※令和6年8月5日以降にご転入された方や第一子をご出産された方には順次送付します。
申請が必要な方はご案内のお手紙に同封されている返信用封筒をご利用ください。
◆申請の要否については、フローチャートでご確認ください◆
申請書類等
認定請求書(フローチャートで3、4の方)(PDF/476KB)
額改定認定請求書(フローチャートで1、2の方)(PDF/271KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(フローチャートで2、3の方)(PDF/93KB)
別居監護申立書(支給対象児童が別居の場合)(PDF/137KB)
瀬戸市への申請が必要ない方
・瀬戸市から児童手当または特例給付を受給されている方で、高校生年代以上のお子様がいない場合 ⇒ 手続き不要
・瀬戸市から児童手当または特例給付を受給されている方で、高校生年代以上のお子様がいて、その人を含めて3人以上のお子様がいない場合 ⇒ 手続き不要
・受給資格者(2人以上でお子さんを養育している場合は所得が高い方)が公務員の場合 ⇒ 勤務先にお問い合わせください。
・お子様が児童養護施設等に入所されている、または里親に委託されている場合等 ⇒ 施設等の長または里親に支給します。
・受給資格者が瀬戸市外に住民登録されている場合
⇒ 住民登録地の市町村へご申請ください。
制度改正分の申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(必着)
・原則郵送でのご申請となります。
・令和6年10月31日以降に郵着・提出された場合は、制度改正後の初回支給日(令和6年12月10日(火曜日)に間に合わず、後日の支給となる可能性があります。
・令和7年3月31日郵着・提出分までは令和6年10月分から遡って受給することができますが、それ以降の郵着・提出分に関しては郵着・提出日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
受給資格者
瀬戸市に住所を有し、高等学校修了前の児童を養育している家庭の生計中心者
父母が共に児童を養育している場合
児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給資格者となります。
単身赴任等により児童と別居している場合
受給資格者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。
父母が離婚協議中などにより別居している場合
児童と同居している方に優先して支給される場合があります。 (同居や別居は住民票の住所地で判断します。)
対象となる児童
国内に住所を有する高校生年代までの児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童)
※国外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している児童又は里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている児童は、施設等の長または里親に手当を支給します。
支給額
対象となる児童1人につき、次の年齢区分に応じて支給されます。
年齢区分 | 手当額(月額) |
0歳~3歳未満(※3歳を迎える誕生月分まで) | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代(※18歳到達後の最初の3月分まで) | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
(注)第3子以降とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童の中で、 生まれの早い児童から順に数えたものです。
児童手当は認定請求書を提出した翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※15日目が土・日曜・祝日の場合、翌開庁日を15日目とみなします。
支払期
2月、4月、6月、8月、10月、12月 の原則10日(それぞれ前月分までの手当を支給します。)
※10日が土・日・祝日にあたる場合には、その前日に支給します。
※通帳には「セトシコドモミライカ」と表示されます。通帳記帳をして入金を確認してください。
申請について
出生の場合
児童の出生日から15日以内に認定請求(現在児童手当を受給している方は額改定)の手続きをしてください。
※手続きが遅れると、支給開始月が遅れる場合があります。
転入の場合
前の市町村の転出予定日から15日以内に認定請求の手続きをしてください。
※手続きが遅れると、支給開始月が遅れる場合があります。
公務員の場合
勤務先で手続きをしてください。
※独立行政法人にお勤めの方や外部団体等へ派遣されている公務員の方は市役所で手続きをしてください。
認定請求に必要なもの
- 受給資格者名義の振込先口座が分かるもの
- 受給資格者の健康保険証の写し(厚生年金に加入の方)
※共済組合に加入の方等などは、勤務先で年金加入証明の発行をお願いする場合があります。 - 受給資格者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
(配偶者等、受給資格者の代理人が来課する場合は、窓口に来課する代理人の本人確認ができるもの及び委任状が必要です。) - 【1月1日現在(1月~5月までの間は前年の1月1日現在)日本国外に在住の方】
1月1日が日本国外であることが分かるパスポート
※配偶者の方も海外在住だった場合は、配偶者のパスポートも必要です。 - 【支給要件児童の住民登録が瀬戸市外にあり、児童と別居されている方】
児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
(注)受給資格者とは、児童を養育する家計の主たる生計維持者になります。
申請後のご案内
手続き・届出を必要とするとき | 届出の種類 |
毎年の更新手続き※該当の方のみ 令和4年度より一部の方を除いて「現況届」が提出不要となり ました。提出が必要な方には、6月頃に「現況届」を郵送します。 |
現況届 |
児童が18歳年度末に到達したとき ※第3子以降の加算額に影響がある場合のみ |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書(転出先) |
住所が変わったとき | 住所変更届 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書(増額) |
養育している22歳以下の児童のうち、1人でも養育しなくなったとき | 額改定届(減額) |
支給対象となる児童を養育しなくなったとき(離婚、死亡等) | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書(職場) |
受給者又は養育している22歳以下の児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合) | 被用者又は被用者等でない者の別の変更届 |
受給者の金融機関が変わったとき | 支払金融機関変更届 |
大学生年代のお子様の監護相当の状況が変わったとき | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
注)上記以外にも、手続き・届出を必要とする場合や、必要に応じて別途書類をご提出いただくことがあります。
児童手当の寄附を希望される方へ
児童手当制度には、手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを寄附して子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡単に寄附を行うことができる手続きもあります。