子ども医療費助成制度
更新日:2024年12月2日
ID番号: 46818
子どもの福祉の増進をはかるため、医療費の助成をおこなっています。
対象者及び助成の範囲
~令和6年9月30日
対象 |
助成の範囲 |
所得制限 |
受給者証の交付 |
|
外来 |
入院 |
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(1)出生から、中学校卒業(15歳年齢到達年度末)までの子ども |
〇 |
〇 |
なし |
〇 |
(2)高校入学(16歳年齢到達年度)から、高校卒業(18歳年齢到達年度末)までの子ども |
× |
〇 |
なし |
× |
令和6年10月1日~
対象 |
助成の範囲 |
所得制限 |
受給者証の交付 |
|
外来 |
入院 |
|||
出生から、高校卒業(18歳年齢到達年度末)までの子ども |
〇 |
〇 |
なし |
〇 |
※ 学生でない方も含みます。
※ 小学校1年生以上の子どものうち、障害者医療費又は母子・父子家庭等医療費の助成を受けることができる方については、そちらが優先します。
申請の手続きに必要なもの
次の1~3の申請には以下の資格申請書の提出が必要になります。
子ども医療 資格申請書.pdf(177KB)(PDF/184KB)
1 新規申請 |
区分 |
申請に必要なもの |
資格取得日 |
|
出生 | 健康保険証等(注) | 出生日 | |
転入 | 転入日 | ||
生活保護廃止(停止) |
1 健康保険証等(注) 2 保護廃止(停止)決定通知書 |
生活保護の廃止(停止)日 |
(注)医療保険に係る資格情報が確認できる書類(有効期限内の保険証等、資格確認書、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)と資格情報のお知らせ)
2 変更の届け出 |
区分 |
申請に必要なもの |
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住所、氏名の変更 |
1 健康保険証等(注) 2 子ども医療費受給者証 |
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健康保険の変更 |
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送付先の変更 |
1 健康保険証等(注) 2 子ども医療費受給者証 4 保護者であることを確認ができる書類 |
(注)医療保険に係る資格情報が確認できる書類(有効期限内の保険証等、資格確認書、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)と資格情報のお知らせ)
3 喪失の届け出 |
区分 |
申請に必要なもの |
資格喪失日 |
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転出 |
1 資格喪失理由を明らかにする書類 2 子ども医療費受給者証 |
転出(予定)日の翌日 |
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死亡 |
死亡日の翌日 |
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生活保護開始 |
生活保護の開始日 |
||
小学校1年生以上で、障害者医療費 又は母子・父子家庭等医療費に該当 |
障害者医療費又は母子・父子家庭等医療費に該当した日 |
※ 18歳年齢到達年度末を越えたことにより資格喪失する場合は、届出する必要はありません。
※第三者行為による被害届の場合
交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、受給者証を使って医療機関等にかかられる場合は、必ず届出が必要になります。
詳細はこちら → 第三者行為による被害届について
助成方法
愛知県内の医療機関等を受診する場合に、健康保険証等(注)と子ども医療費受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額を全額助成します。
また、加入されている健康保険組合等から当該診療に係る高額療養費・家族療養附加金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。
県外の医療機関では受給者証を使う事ができませんが、償還払いによって返金を受けられます。
※入院時の食事代や差額のベッド代、文書料等、保険適用外の医療費、先発医薬品(長期収載品)にかかる特別の料金等は助成対象外です。
(注)医療保険に係る資格情報が確認できる書類(有効期限内の保険証等、資格確認書、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)と資格情報のお知らせ)
健康保険組合等から以下の給付を受けた場合は、瀬戸市に返金してください。 |
■高額療養費の返還があった場合
受給対象者の医療費は、いったん高額療養費も含めて瀬戸市の福祉医療制度が負担します。
いったん負担した高額療養費は、瀬戸市から被保険者からの委任に基づき健康保険の保険者に請求します。 該当者には、委任状を含んだ申請書を送付しますので、申請書が届いたら速やかに必要事項を記入し押印して提出してください。 また、一部の健康保険組合などでは、申請がなくても自動的に被保険者に高額療養費を支払われる場合があります。 瀬戸市の福祉医療制度からの助成と高額療養費の支給を二重に受け取ることはできませんので、健康保険から高額療養費を受け取った場合は、瀬戸市から対象者に高額療養費返還の請求をします。
請求があったら、速やかに返還してくださいますようお願します。
[高額療養費制度とは] 1か月に負担する医療費は、上限(自己負担限度額)が定められています。その上限を超えた場合、超えた分を加入している健康保険が負担する制度です。 |
■付加給付の返還があった場合
一部の健康保険組合などでは、法律で定められた保険給付と併せて、一部負担還元金や家族療養費付加金などの付加給付が支給される場合があります。
そのような支給を受けられたときも、瀬戸市の福祉医療制度からの助成と二重に受けることはできません。 健康保険から支給があった場合や瀬戸市で確認ができて助成分の返還の請求があった場合は、速やかに返還してくださいますようお願いします。 |
担当
国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643