妊婦のための支援給付
更新日:2025年5月28日
ID番号: 51742
令和7年4月1日から、すべての妊娠中の方と子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、経済的負担を軽減するための「妊婦のための支援給付」と必要な支援に繋ぐ「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
伴走型相談支援とは?
保健師や助産師等が以下の時期に面談を実施し、個々の状況に合った支援を行います。
- 妊娠届出時
- 妊娠8か月前後※1(希望者のみ)
- 生後2か月頃(こんにちは赤ちゃん訪問時)
※1 妊娠8か月前後の伴走型相談支援について
妊娠8カ月前後のすべての妊娠中の方に個別にアンケートを郵送します。
アンケートを実施し、悩みや困りごと等について出産前の不安を解消できるよう支援します。また、相談希望のある方に対して面談を実施します。
妊婦のための支援給付とは?
以下の対象者の方に妊婦支援給付金(計2回)を支給します。
※給付金は口座振込で支給します。支給についての振込通知はございませんので、通帳等でご確認いただくようお願いいたします。
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時に申請案内をお渡しします。
妊婦1人当たり5万円を支給します。
妊婦支援給付金(2回目)
こんにちは赤ちゃん訪問で申請案内をお渡しします。
妊娠している子ども1人当たり5万円※2を支給します。
※2 妊娠届出後の流産・死産・人工妊娠中絶した方も対象となります。
事業開始日
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令和7年4月1日
対象者
妊婦支援給付金(1回目)
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令和7年3月31日までに妊娠届出をし、面談を受けた妊娠中の方で旧事業(出産・子育て応援給付金事業)の出産応援給付金を申請していない方
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令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、面談を受けた妊娠中の方
妊婦支援給付金(2回目)
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令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、胎児の数の届出をした産婦の方
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令和7年3月31日までに妊娠届出をし、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方
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令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、流産・死産・人工妊娠中絶された方
注意事項
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他の自治体で給付金を申請し支給を受けている場合は対象外です。
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方は、妊婦支援給付金(1回目/2回目)の対象となります。
※妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶を経験された方も胎児心拍が確認された場合は申請可能です。
申請方法等は下記連絡先までお問い合わせください。