児童扶養手当の内容
更新日:2024年4月1日
ID番号: 43634
お知らせ
令和3年3月分から、障害基礎年金等受給者の調整する公的年金の範囲等が変わります。
調整する公的年金の範囲等の変更について(チラシ)(636KB)
該当の方で、障害基礎年金等を受給していることにより児童扶養手当を申請していなかった方は、令和3年6月までに児童扶養手当の申請をしてください。
対象者
次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父まはた母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
次のような場合は手当は支給されません。
【受給資格者が母または養育者の場合】
- 児童入所施設等に入所、または里親に委託されているとき
- 父と生計を同じくしているとき(重度の障害の状態にあるときを除く)
- 母の配偶者(婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係・内縁関係も含む)に養育されているとき
【受給資格者が父の場合】
- 児童入所施設等に入所、または里親に委託されているとき
- 母と生計を同じくしているとき(重度の障害の状態にあるときを除く)
- 父の配偶者(婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係・内縁関係を含む)に養育されているとき
手当を支給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに市役所まで届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合はあとで返還していただくことになります。
手続き
要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
支払い
認定請求をした月の翌月分から支給されます。
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に指定した金融機関の口座にそれぞれの前月分まで振り込まれます。
手当額
受給資格者の所得(養育費の8割相当額も含む)及び扶養義務者の所得によっては手当の全部または一部が支給停止されます。
★令和6年4月からの支給額(手当額は、年平均の消費者物価指数により改正されることがあります。)
- 児童1人の場合
全部支給 月額45,500円
一部支給 月額45,490円から10,740円の範囲
- 児童2人の場合
全部支給 月額10,750円加算
一部支給 月額10,740円から5,380円加算
- 児童3人以上の場合
全部支給 月額6,450円加算
一部支給 月額6,440円から3,230円加算
児童扶養手当法により支給開始月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者にあっては当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)を経過するとき又は手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部を支給停止することとされています。
(注)ただし、次の1~5のいずれかの事由に該当する方は、市から送付する「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより、適用を除外することができます。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるために就業することが困難である。
(注)5年等経過月を迎える受給者には、対象年度に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので内容をご確認いただき、期限内に書類の提出等の必要な手続きを行ってください。
更新手続き
受給者は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。
現況届は郵送します。
期限までに必要な書類を添えて市役所に届け出てください。(原則郵送での受付は行っておりません。)