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自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年1月22日

ID番号: 429

ひとり親家庭の母または父を対象に経済的自立の促進を図ることを目的として、職業に関する教育訓練の講座を修了した場合に、「自立支援教育訓練給付金」を支給します。

 

 

対象者

ひとり親家庭の母または父で児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の全ての条件にあてはまる方

  • 児童扶養手当が支給されているか、同様の所得水準である方
  • 教育訓練を受けることが就業するために必要な方
  • 過去に本制度を利用していない方

 

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付指定講座
  • その他市長が認めた講座

 

支給額

対象講座を受講し、修了した場合、

受講料の6割相当額

(上限は20万円、ただし実践的かつ専門的なものについては修学年数×40万円・最大160万円、

下限は1万2千円)

 

※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額を差し引いた額を支給します。

 差し引いた額が1万2千円を超えないときは、支給できません。

※ 対象講座の申込前に事前相談していただき、受講対象講座の指定を受ける必要があります。

 講座受講を検討の際は必ず事前にご相談ください。原則、講座申込み後に受付けすることができません。

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631

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