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自立支援教育訓練給付金

更新日:2026年7月2日

ID番号: 429

ひとり親家庭の母または父を対象に経済的自立の促進を図ることを目的として、職業に関する教育訓練の講座を修了した場合に、「自立支援教育訓練給付金」を支給します。

 

対象者

ひとり親家庭の母または父で児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の全ての条件にあてはまる方

  • 教育訓練を受けることが就業するために必要な方
  • 過去に本制度を利用していない方

 

対象講座

  • 厚生労働省が指定する雇用保険制度の教育訓練給付指定講座

 厚生労働省ホームページから検索してご確認いただけます。

 <教育訓練給付金 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム>はこちら(外部リンク)

 

   

  • その他市長が認めた講座

 

ただし、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練は、資格の取得を目的としない講座は対象外です。

支給額

給付対象となる講座区分 支給対象額(入学料・受講料に限る) 上限額 下限額

一般教育訓練・

特定一般教育訓練

指定講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額

 

【雇用保険 該当者】

雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有する方は、上記金額から雇用保険の教育訓練給付金の額を差し引いた額

20万円

1万2千円

(1万2千円以下の場合は支給対象外)

専門実践教育訓練

修学年数×40万円

(上限160万円)

申請の流れ

講座受講を検討の際は必ず事前にご相談ください。講座申込み後に受付けすることができません。

  やること 時期目安・備考 担当・相談先
(1)

受けたい講座が給付金の対象講座か調べる

  教育訓練給付金 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
(2)

市役所の窓口で事前相談をする(来課し面談の必要あり)

講座が決まったら早めに こども未来課
(3)

ハローワークで受給要件を照会し「教育訓練給付金支給要件回答書」を発行してもらう

  ハローワーク瀬戸
(4) 市役所で指定講座の申請をする (3)の回答書を持ってすみやかに こども未来課
(5)

(4)で認定を受けられてから

指定講座の受講申し込みをする

受講申込前に(4)までが終わっていなければ対象外 受講先
(6) 指定講座の受講費用を全額自費で支払い、講座を受講する   受講先
(7) 「教育訓練給付金 支給・不支給決定通知書」を発行してもらう 受給要件<あり>の方のみ、指定講座受講後 ハローワーク瀬戸
(8) 受講費用の自立支援教育訓練給付金の支給申請をする 受講修了日から30日以内(年度末は3月31日まで) こども未来課

 

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631

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