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愛知県遺児手当

更新日:2024年12月16日

ID番号: 420

 

愛知県遺児手当は、母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。

受給資格者

県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童

つぎのような場合は手当は支給されません

児童が
・児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
・県外に住所をおいているとき。
・父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父又は母に重度の障害がある場合を除く)
・父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。
・労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
・父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
・受給資格者及びその扶養義務者等(受給資格者の親、兄弟など)の前年の所得が下表の限度額以上あるとき。

 

 

所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
0人  2,080,000円  2,360,000円
1人  2,460,000円 2,740,000円
2人  2,840,000円 3,120,000円
3人  3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円 4,260,000円

 

※「所得額」の計算方法(給与所得者の場合)

所得額=年間収入額-給与所得控除額-8万円(社会保険料相当額)-諸控除(医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除)の額

 

・扶養家族数とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
・扶養義務者とは、受給資格者の民法877条第1項に定める方(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹)が対

象です。
・受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に10万円が加算されます。
・受給資格者の所得で、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に15万円が加算されます。
・配偶者・扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が加算されます。

 

手当額

受給資格者の所得(養育費の8割相当額も含む)及び扶養義務者の所得によっては手当が支給されません。

児童1人につき支給開始から
1~3年目 月額4,350円
4~5年目 月額2,175円
6年目以降 支給対象外

支払い

認定請求をしたその月分から支給されます。

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に受給者が指定した金融機関の口座にそれぞれの前月分まで振り込まれます。

手続き

事由によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

更新手続き

受給者は毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。

所得状況届は郵送します。

期限までに必要な書類を添えて市役所に届け出てください(郵送での受付は行っておりません)。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631

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