瀬戸市遺児修学手当
更新日:2020年9月25日
ID番号: 425
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瀬戸市遺児修学手当支給条例の一部が改正されました
災害その他やむを得ない理由により受給資格の認定申請が遅延した場合の支給開始月の特例が設けられました。
瀬戸市遺児修学手当は、申請した日の属する月の翌月から支給を開始することが定められておりますが、災害その他やむを得ない理由により申請することができなかった場合に、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めることができるよう、新たに定めました。
この改正は、令和2年9月25日以後に生じた災害その他やむを得ない理由により申請ができなかった場合について適用されます。
※ただし、経過措置として、令和2年9月1日から24日までの間にその理由が生じ、その理由がやんだ方については、10月12日(月)まで(9月25日後15日以内)に申請することで、10月分から支給開始することができます。
瀬戸市遺児修学手当支給条例の一部を改正する条例(令和2年9月25日公布)
対象者
次の要件にあてはまり、市内に1年以上住んでいる義務教育就学中の児童を養育されている方(所得制限はありません)
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
手続き
事由によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください
支払い
認定請求をしたその翌月分から支給されます
毎年3月、9月に受給者が指定した金融機関の口座にそれぞれ当月分まで振り込まれます
手当額
児童1人につき 月額2,000円
このページに関するお問い合わせ先
こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631