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未熟児養育医療申請について

更新日:2021年4月1日

ID番号: 1202

未熟児養育医療の申請について

1  未熟児養育医療とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院養育が必要であると医師が認めた乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が助成する制度です。養育医療給付は医療費のほか食事療養費等も対象となります。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

 同様の制度で子ども医療費助成制度がありますが、この制度は食事療養費等が対象となりません。制度上子ども医療費助成制度よりも養育医療給付制度が優先されますので、該当する方はこちらを申請してください。

 なお、世帯の市町村民税所得割額に応じて、自己負担金が生じますが、自己負担金については子ども医療費助成制度の助成対象となるので実質の負担はありません。

 

2  未熟児養育医療の対象者

 瀬戸市に住所を有する未熟児で、出生直後に、例えば次に掲げる(1)又は(2)の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた乳児が対象となります。

 

(1) 出生時の体重

2,000g以下

(2)次に掲げる症状を示すもの

 

1 一般状態

(1) 運動不安・けいれん

(2) 運動異常

2 体温

摂氏34度以下

3 呼吸器、循環器系

(1) 強度のチアノーゼが持続

(2) チアノーゼ発作を繰り返す

(3) 呼吸数が毎分50以上で増加傾向

(4) 呼吸数が毎分30以下

(5) 出血傾向が強い

4 消化器系

(1) 生後24時間以上排便がない

(2) 生後48時間以上嘔吐が持続

(3) 血性吐物・血性便がある

5 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(重症黄疸による交換輸血を含む)

 

 

3  給付対象

 診察、医学的処置、薬剤又は治療材料の支給等に対して公費負担を受けられます。また、食事療養費等も含みます。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。

 

4  申請方法  

申請は、保護者が瀬戸市役所国保年金課に次の必要書類を提出してください。

(1) 申請期間

    入院期間中に速やかに申請してください。

(2) 必要書類

 

書類名

記入者

備考

1

養育医療給付申請書

(申請書.pdf(119KB))

保護者

記入例(申請書(記入例).pdf(131KB))を参考に記入してください。

2

養育医療世帯調書

(世帯調書.pdf(94KB))

保護者

記入例(世帯調書(記入例).pdf(116KB))を参考に記入してください。

3

養育医療意見書

(意見書.pdf(92KB))

医療機関

指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。

4

健康保険証のコピー

まだ本人の健康保険証が発行されていない場合、

加入する予定の健康保険証(コピー可)

5

印鑑

認印で構いません。

6

市町村民税所得割額等を証明する書類(次のいずれかに該当する方のみ)

○出生月が1~ 6月の場合で、前年の1月1日以降に転入された方は「前々年分の所得に係る市町村民税所得割額を証明する書類」

○出生月が7~12月の場合で、当年の1月1日以降に転入された方は「前年分の所得に係る市町村民税所得割額を証明する書類」

 

扶養義務者が瀬戸市外に在住されている方は、出生月が1~6月の場合は「前々年分の所得に係る市町村民税所得割額を証明する書類」、出生月が7~12月の場合は「前年分の所得に係る市町村民税所得割額を証明する書類」が必要になります。

 

*入院期間が6月と7月をまたぐ場合は、「前々年分の所得に係る市町村民税所得割額を証明する書類」及び「前年分の所得に係る市町村民税所得割額を証明する書類」の両方が必要になります。

 

*なお、証明書類は世帯調書に記載された扶養義務者全員分が必要になりますが、他の方の証明書類で扶養されていることが明らかな方の分は不要です。

 

<市町村民税所得割額等を証明する書類とは>※いずれかひとつをご用意ください。

・市町村窓口で取得する市町村民税課税証明書または非課税証明書

・市町村が発行する納税通知書(職場を通じてまたは自宅に送付されるものです)

 

*生活保護を受けている方は、市町村長(福祉事務所等)の発行する受給証明書をお持ちください。

7

マイナンバーカード若しくはマイナンバーのわかるもの

 

5  養育医療券の送付について

申請後、市から「養育医療券」を送付しますので、健康保険証と合わせて指定養育医療機関に提示してください。

保険診療対象分の自己負担分の一部を医療券により市が負担します。

 

6  保護者の自己負担金について

(1)自己負担金(徴収基準月額) 

 養育医療給付が決定すると、自己負担額が生じます。この自己負担額は、お子さんの入院日数及び世帯の前年の所得に係る市町村民税所得割額などに応じて月毎に決定されます。瀬戸市から後日(診療月の約4か月後)に「納入通知書」を送付しますので、納入通知書の裏面に記載されている指定金融機関でお支払いいただきます。

(2)子ども医療費受給者証をお持ちの方

 未熟児養育医療制度の自己負担金は、子ども医療費助成制度の助成対象となります。お支払いいただいた領収書をもって、自己負担金を瀬戸市の「子ども医療費助成制度」にて支給を行いますので国保年金課にて手続きしてください。

 なお、養育医療給付申請時に子ども医療費助成の申請書等も合わせて提出いただいた場合は、子ども医療費受給資格者(保護者)の方の委任の基に、市において子ども医療費助成の申請・養育医療給付費徴収金(自己負担金)の給付手続きを行います。

 

7  申請後のお手続きについて

 次に掲げる申請内容に変更が生じた場合は手続きが必要となります。

 (1) 養育医療券の有効期間の延長

 (2) 転院

 (3) 転居や転出

 (4) 加入されている健康保険の変更

 

8 申請案内資料

 申請案内.pdf(242KB)

 

問い合わせ先 瀬戸市役所国保年金課医療福祉係

 電話0561-88-2643

 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
医療福祉係
電話:0561-88-2643

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