子ども医療費助成制度の拡大について
更新日:2024年12月2日
ID番号: 48403
子ども医療費助成制度が令和6年10月診療分から変わります
令和6年10月診療分から、通院医療費の助成範囲を「中学3年生まで」から、「高校生世代まで」に拡大し、保険診療の自己負担額を全額助成しております。
この助成を受けるには、子ども医療費受給者証の交付の申請をしていただく必要があります。
※受給者証交付の申請がお済みでない場合、国保年金課窓口で申請を受け付けています。
詳しくは、国保年金課医療福祉係までお問合せください。
申請の対象者
平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの方
※母子・父子家庭等医療、心身障害者医療を受給している方は対象外。
※精神障害者医療を受給している方は申請対象です。
※申請書を紛失した場合は、以下URLからダウンロード、印刷していただき、窓口へご提出ください。子ども医療費助成制度の詳しい内容につきましても、同URLにて案内していますのでご確認ください。
https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2024/06/11/00505308424/00505308424.html
保険適用診療の自己負担分の助成について
高校生世代の拡大助成対象者の方で、受給者証申請を行い、子ども医療費受給者証が交付された方につきましては、令和6年10月1日以降の診療日から遡って助成対象となります。
受給者証が交付された月以降に関しましては、医療機関の窓口にて医療保険に係る資格情報が確認できる書類(注)と受給者証の提示をしていただければ、保険適用診療の自己負担分が無料になります。
令和6年10月1日から、医療機関の窓口にて受給者証の提示ができなかった月(受給者証が交付されるまでの月)までの保険適用診療の自己負担分につきましては、国保年金課医療福祉窓口にて、助成申請を行ってください。
申請可能な時期
通院の場合は診療月の翌月以降 (例)令和6年10月診療分→令和6年11月以降
入院の場合は診療月の3か月後以降 (例)令和6年10月入院分→令和7年1月以降
持ち物
・医療保険に係る資格情報が確認できる書類(注)
・領収書(令和6年10月1日以降)
※患者名・医療費点数が記載されたものに限る。
・子ども医療費受給者証
・預金通帳(受給者名義のもの)
・高額療養費等の支給(不支給)決定通知書(保険適用診療の自己負担額が21,000円以上の場合)
(注)
・次の①から③のいずれか
①マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)と資格情報のお知らせ
②資格確認書
③有効期限内の健康保険証
担当
国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643