ガソリンなどの買いだめに関する注意事項
更新日:2011年3月28日
ID番号: 824
容器の注意事項
- ガソリン、軽油、灯油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度が必要であり、材質により容量が制限されています。
- 灯油用のポリ容器にガソリンを入れることは大変危険ですので絶対にやめてください!
- ガソリンを容器に入れる場合は金属製容器などの消防法令に適合したものを使用しなければなりません。
- 乗用車でガソリンを容器に入れて運搬する場合は、金属製で容積が22リットル以下の容器を使用しなければなりません。
ガソリンスタンドでガソリンなどを容器で購入する場合の注意事項
- セルフスタンドでは、客が自らガソリンを容器に入れることはできません。
- 従業員に入れてもらう場合でも、容器が消防法令の基準に適合していることを確認してください。
ガソリンなどを容器に入れて保管する場合の注意事項
- ガソリンは、火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため、ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。
- 40リットル以上200リットル未満のガソリン又は200リットル以上1,000リットル未満の軽油・灯油を保管する場合は、市町村の火災予防条例により、保管場所の構造等の要件が条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出ることが必要です。
- 200リットル以上のガソリン又は1,000リットル以上の軽油・灯油を保管する場合は、消防法により、市町村長等の許可が必要です。一定の構造等の基準に適合したものでなければ、市町村長等の許可はされません。
※ 詳しくは瀬戸市消防本部消防課予防グループ建築・危険物担当へ連絡してください。
電話0561-85-0484
このページに関するお問い合わせ先
消防本部
予防係
電話:0561-85-0479
ファクシミリ:0561-21-6605
E-Mail
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yobou@city.seto.lg.jp