瀬戸市火災予防条例の一部が改正され、蓄電池設備の規制基準が見直されました
更新日:2023年10月12日
ID番号: 42086
リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や蓄電池容量の大容量化に対応できるように、対象火気省令 (※) が改正されたことに伴い、瀬戸市火災予防条例を改正しました。
(※)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)
主な改正の内容
- 蓄電池設備に関するJIS 規格等の標準規格に、出火防止措置や延焼防止措置が盛り込まれるようになったことを踏まえ、安全基準の合理化・適正化を図りました。
- 蓄電池設備の規制範囲となる基準単位を「Ah(アンペアアワー)・セル」から「kWh(キロワット時)」に変更しました。
- 従来、4,800Ah・セル未満の蓄電池設備を規制の対象外としていたところ、改正により蓄電池容量が10kWh以下のもの及び蓄電池容量が10 kWhを超え20 kWh以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを、規制の対象から除くこととしました。
改正後の蓄電池設備の規制範囲
蓄電池容量 |
火災予防条例への適合 |
消防機関への届出 |
10kWh以下 |
規制対象外 |
不要 |
10kWh超~20kWh以下 |
条例への適合が必要 出火防止措置が講じられたものは対象外(※) |
不要 |
20kWh超 |
条例への適合が必要 |
必要 |
※JIS C8715-2又はJIS C63115-2 に適合するもの若しくは同等以上の措置が講じられたもの
改正前の蓄電池設備の規制範囲
蓄電池容量 |
火災予防条例への適合 |
消防機関への届出 |
4800Ah・セル未満 |
規制対象外 |
不要 |
4800Ah・セル以上 |
必要 |
必要 |
その他の改正内容
各種蓄電池設備に共通して、地震時等の転倒、亀裂、破損の防止措置を講じるよう定めました。
屋外に設ける場合、消防庁告示で定めるものは、建築物から3m以上の距離を確保しなくてもよいこととしました。
キュービクル式以外のものであっても、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つよう定めました。
屋外に設ける場合、雨水等の浸入防止措置が講じられた筐体(外箱)に収めたものであれば、キュービクル式以外のものであっても設置してよいこととしました。
施行日
この改正は、令和6年1月1日から施行されます。
経過措置
施行日の時点で既に設置され、または工事中である蓄電池設備については、新条例第13条の規定は適用されません。
また、新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間に設置されたものは、新条例第13条の規定に適合していなくても、基準不適合にはなりません。
その他
改正に伴い届出の様式も一部変更されます。施行日以降は新様式を使用してください。
消防関係法令に基づく申請・届出(変電設備等設置届)