不具合のある灯油用容器の回収について
更新日:2011年3月28日
ID番号: 722
灯油を入れる容器は、消防法で性能試験基準に適合したものを使用するように定められていますが、平成18年11月21日に某所において、基準に適合しない灯油用運搬容器(容量20リットル)による漏えい事故が発生しました。
事故が発生したものと同じ容器を販売元等が回収しています。使用している容器について確認し、該当する場合は購入したガソリンスタンドへお持ちください。
流通経路
(注意:異なる種類の容器を販売している系列店もあります。)
回収対象容器の識別方法
次の1と2の両方に該当する容器が回収対象のものです。
1.製造年月が2006年11月のもの
容器の刻印の中央に「06」と表示され、矢印が「11」をさしているものです。
2.危険物保安技術協会の認定番号が、
容器にはってある「認定」ラベルの下部分に記載された番号が認定番号です。
漏えい事故の内容
灯油を入れた容器を自動車のトランクに収納して運搬中、容器の口から灯油が漏れました。調査した結果、容器の口の凸ねじ部分の高さが規定の仕様を満たしていなかったため、凸ねじが凹ねじのパッキン部分に密着せず、パッキンが機能しなかったことにより漏れたものと判明しました。
ご不明な点は、瀬戸市消防本部消防課(予防グループ危険物担当) 電話0561-85-0484までお問い合せください。
このページに関するお問い合わせ先
消防本部
予防係
電話:0561-85-0479
ファクシミリ:0561-21-6605
E-Mail
:
yobou@city.seto.lg.jp