その焼却行為、大丈夫ですか?市民の皆さんの命、財産を守るために。
更新日:2024年4月9日
ID番号: 45621
ご家庭で出たごみや枯草、剪定枝などを屋外で焼却していませんか?
ごみ、枯草、剪定枝などを屋外で焼却する行為(野焼き)は原則禁止されています。
1.法律に適合した焼却炉以外での焼却行為は禁止です。
2.農業でも、害虫駆除や肥料化以外の廃棄のための焼却はやむを得ない場合を除き禁止です。
3.害虫駆除や肥料化の焼却でも、火災危険のある場合は即時消火を指導します。
【野焼きからの火災件数(平成30年1月から令和6年3月末)】
田畑、ドラム缶等での焼却が原因で42件の火災が発生しています。(全火災の23%)
⇒損害額:145万円 負傷者:6名
野焼きから建物へ燃え広がってしまった火災も発生しており、非常に深刻な事態となっています。
皆様の命と財産を守るために、一人一人がご理解をしていただき、火災予防に努めましょう。
※写真は、野焼き又は野焼きから火災へ発展した市内での事例の一つです。
このページに関するお問い合わせ先
【瀬戸市消防本部予防課予防係】
電話:0561-85-0479
E-mail:yobou@city.seto.lg.jp