不適正な訪問販売にご注意ください。
更新日:2011年3月28日
ID番号: 693
住宅用火災警報器の不適正な訪問販売にご注意ください。
事例1
「今すぐ取り付けなければ罰金が科せられる!」などと、条例の内容を偽って販売する。
- 住宅用火災警報器の未設置については、罰金などの罰則の適用はありません。
事例2
「全ての部屋に設置が必要です!」などと、条例の内容を偽って強引に販売する。
- 全ての部屋に設置する必要はありません。設置が必要なのは、寝室として使用する居室と、2階建てで2階に寝室がある場合は、階段の上部にも設置が必要です。(子ども部屋でも寝室 として使用する場合は必要となります。)
- 瀬戸市では「台所」は義務ではありませんが、火災の発生危険が大きいので取り付けをお勧めします。
- 納戸、トイレ、玄関などは設置の義務はありません。
事例3
「定価は5万円だけど、今契約してくれれば半額にする!」と値引きしたように見せかけて、実際には高く販売する。
- 事前に販売価格などを調査しましょう!※値段の相場は、3,000円から15,000円ぐらいです。
- 悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐに契約するのではなく、他の業者の見積もりと比較したり、十分考えましょう。
- 特に「今だけ」「あなただけ」「他の人はみんな付けている」などと契約を急がせる業者には注意!!
事例4
「消防署の方から来ました!」
「消防署から許可を得て町内を回っています!」などと、消防職員を装ったり、許可を得ているかのように販売する。
- 消防職員や消防団員が、住宅用火災警報器や消火器を直接販売することはありません。
- 業者による点検の必要もありません。仕様書でよく確認して、点検ボタンなどにより、自ら点検することが可能です。
- 消防署の人かどうか身分が分かるものを提示してもらいましょう!
他にもいろいろな手口で販売しようとします。ご注意ください。おかしいと思ったら、すぐご相談ください。
- 瀬戸市消防本部消防課 予防グループ 電話 0561-85-0479(ダイヤルイン)
- 瀬戸市消費生活相談(瀬戸市役所内) 電話 0561-82-7111(代)
このページに関するお問い合わせ先
消防本部
予防係
電話:0561-85-0479
ファクシミリ:0561-21-6605
E-Mail
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yobou@city.seto.lg.jp