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物価高対応子育て応援手当

ID番号: 57388

 

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する手当です。

 

瀬戸市では、対象児童1人につき国が支給する20,000円に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市独自支給分として10,000円を上乗せします。

 

こども家庭庁ホームページ

(よくあるお問い合わせ)

(がいこくご GAIKOKUGO)

 

コールセンター

0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)

お知らせ

2月3日付けで以下の方へ支給の案内をお送りしました。


・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者
・令和7年10月1日以降に出生した児童に係る児童手当について、令和7年12月26日までにこども未来課で申請した受給者

上記の方には、2月26日(木曜日)に児童手当の支給先口座へ振込予定です。


受取を拒否される方や、児童手当の口座を変更されたい方(受給者名義の口座に限ります)は2月12日(木曜日)までに下記問い合せ先までご連絡ください。

支給対象児童

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象児童

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給対象者

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者になった方

 

※ 児童手当の受給者がこの手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。

支給額

対象児童1人につき30,000円

(国支給分20,000円、市独自支給分10,000円)

(支給は一回限りです。)

原則申請不要(ほとんどのかたは しんせいが いりません)

原則として、令和7年10月に児童手当を支給した口座に振り込みます。

支給前に案内通知をお送りします。

※離婚等により令和7年9月30日までに受給者切替している場合は、切替後の受給者の児童手当支給先口座に振り込みます。

 

案内通知が届いた方は、次のどちらかに該当する場合のみ、通知に記載の期限までに届出書を提出してください。

 

・受け取りを拒否する場合

受給拒否の届出書(XLSX/31KB)

 

・児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合

支給口座登録等の届出書(XLSX/53KB)

申請が必要な方

次に該当する方は申請が必要です。

 

・所属庁から児童手当を受給している公務員(下の「公務員の方へ」をご参照ください)

・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者 

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(令和7年12月26日までに、こども未来課で出生児童にかかる児童手当の申請をされた方を除く)

 

申請書類

第3号様式 申請書(XLSX/99KB)

・受取口座が確認できる書類(通帳の写しなど)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写し)

・公務員は所属庁からの児童手当受給証明が必須です。

・封筒(XLSX/60KB)

申請先

・郵送

〒489-8701

瀬戸市追分町64番地の1

瀬戸市役所 こども未来課

物価高対応子育て応援手当担当 宛て

 

・窓口

瀬戸市役所北庁舎2階 こども未来課

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)必着(消印有効ではありません)

(令和7年10月1日以降にお子様が生まれた方及び同日以降に離婚された方は令和8年4月30日(木曜日))

振込予定日

振込日はお送りする通知書をご確認ください。

申請から振込まで1か月以上かかることがあります。

こんなときはどうなるの?

引っ越しした場合はどうなりますか

9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。

ご不明な点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

児童手当の口座を解約した時はどうなりますか

児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。

DV被害によりこどもと共に避難していますが、どうなりますか

DV被害により避難している場合は、避難先の市町村で今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早めにご相談ください。

公務員の方へ

申請方法

・職場から児童手当の受給状況を証明した申請書が配られた方:

申請書に必要事項を記入してください。(必要書類等は上記「申請書類」をご確認ください。)

 

・職場から申請書が配られていない方:

上記「申請書類」の第3号様式に必要事項を入力の上印刷し、職場で児童手当の受給状況の証明を受けた上で申請してください。

申請先

・令和7年9月分(又は10月分)の児童手当を受給している方は、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に対して申請してください。

・令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童については、当該児童の児童手当の支給認定を行った時点で住民票のある市区町村に対して申請してください。

注意事項

手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた場合は、支給した手当の返還を求めます。

特殊詐欺などに注意してください

瀬戸市が次のことを行うことは絶対にありません。

給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

 

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること

・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること

・暗証番号をお聞きすること

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
電話:0561-88-2631

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