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物価高対応子育て応援手当

ID番号: 57388

 

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する手当です。

 

今後、支給の対象となる皆様へご案内を郵送します。

(現時点で、1月下旬から2月上旬の郵送を予定しています。決まり次第、ホームページでお知らせします。)

振込予定日

 決まり次第、ホームページでお知らせします。

支給対象児童

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象児童

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給対象者

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者になった方

 

 ※ 児童手当の受給者がこの手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、

   その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。

支給額

 対象児童1人につき2万円(支給は一回限りです。)

振込先

 原則として、令和7年10月に児童手当を支給した口座に振り込みます。

※離婚等により令和7年9月30日までに受給者切替している場合は、切替後の受給者の児童手当支給先口座に振り込みます。

申請方法

 原則申請不要ですが、次に該当する方は申請が必要です。

 詳しい申請方法及び申請書は、後日ホームページに掲載します。

 

 ・所属庁から児童手当を受給している公務員(下の「公務員の方へ」をご参照ください)

 ・受け取りを希望しない方

 ・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者 

   ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

こんなときはどうなるの?

引っ越しした場合はどうなりますか

 9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。

 ご不明な点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

児童手当の口座を解約した時はどうなりますか

 児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。

DV被害によりこどもと共に避難していますが、どうなりますか

 DV被害により避難している場合は、避難先の市町村で今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早めにご相談ください。

公務員の方へ

 まずは所属庁に手続きについてご確認ください。

注意事項

 手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた場合は、支給した手当の返還を求めます。

特殊詐欺などに注意してください

 瀬戸市が次のことを行うことは絶対にありません。

 給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

 

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること

・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること

・暗証番号をお聞きすること

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
電話:0561-88-2631

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