測量成果の複製・使用承認について(測量法第43条及び第44条関係)
更新日:2024年4月1日
ID番号: 44363
瀬戸市の測量成果(都市計画基本図等の地図)を「複製」または「使用」する場合、測量法第43条及び第44条の規定に基づき、あらかじめ瀬戸市長の「複製」または「使用」の承認を得る必要があります。
なお、測量成果の「複製」または「使用」の考え方については、国土地理院HP等をご参照ください。(下記の関連リンクにある国土地理院の測量成果の利用手続を参照する場合は、測量法第29条を第43条に、第30条を第44条に読み替えてご確認ください)
また、作成した成果品につきましては、瀬戸市長の承認を得て「複製」または「使用」していることを明示していただくとともに、成果品の写しを1部提出してください。
申請書の参考様式
申請書の提出について
瀬戸市 都市計画課へ「複製」または「使用」に関する承認申請書を1部ご提出ください。
また、こちらの申請は、あいち電子申請・届出システム(外部サイトへのリンク)によるご提出も可能です(行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が受付日となります)。
関連リンク
- 国土地理院の測量成果の利用手続について(国土地理院HP)
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2680