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瀬戸市立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2023年4月1日

ID番号: 33736

  

 瀬戸市では、都市再生特別措置法第81条に基づき、コンパクトなまちづくりに向けて、「瀬戸市立地適正化計画」を策定し、令和5年4月1日に公表しました。
 本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づき、一定の開発行為や建築等行為については、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
 つきましては、以下のとおり届出制度が始まりますので、予めご承知おきください。
 なお、本計画の詳細については、「瀬戸市立地適正化計画を策定しました」のページをご参照ください。

 

届出制度の概要

 瀬戸市立地適正化計画届出制度について.pdf(PDF/540KB)

届出様式と記入例

◎居住誘導区域に関する届出

 居住誘導区域「外」において、一定規模以上の開発・建築等を行う場合は、届出が必要です。

 開発行為届出書 様式10.docx(16KB) 様式10(記入例).pdf(39KB)
 建築等行為の届出書    様式11.docx(19KB) 様式11(記入例).pdf(44KB)
 行為の変更届出書 様式12.docx(15KB) 様式12(記入例).pdf(34KB)

 

◎都市機能誘導区域に関する届出

 都市機能誘導区域「外」において、誘導施設を有する開発・建築等を行う場合は、届出が必要です。

 また、都市機能誘導区域「内」において、誘導施設を休止または廃止する場合は、届出が必要です。

 開発行為届出書 様式18.docx(16KB) 様式18(記入例).pdf(42KB)
 建築等行為の届出書 様式19.docx(19KB) 様式19(記入例).pdf(46KB)
 行為の変更届出書 様式20.docx(15KB) 様式20(記入例).pdf(35KB)
 誘導施設の休廃止届出書  様式21.docx(17KB) 様式21(記入例).pdf(43KB)

 

届出書の提出について

 届出対象となる行為に着手する30日前までに、瀬戸市 都市整備部 都市計画課へ該当する届出書を

1部ご提出ください。詳しくは、上記「瀬戸市立地適正化計画届出制度について」をご参照ください。

 

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2680

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