都市計画法第53条許可関係(都市計画施設等の区域内における建築について)
更新日:2024年4月1日
ID番号: 3172
建築の許可
(都市計画法第53条)
- 都市計画に定められた道路、公園などの都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする場合、瀬戸市長の許可が必要になります。
許可の基準
(都市計画法第54条)
- 建築される建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
(ア)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(イ)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請の方法
- 許可申請書に必要な図面を添付し、瀬戸市都市整備部都市計画課に2部提出してください。
- また、こちらの申請は、あいち電子申請・届出システム(外部サイトへのリンク)によるご提出も可能です(行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が受付日となります)。
申請書等ダウンロード
※押印の必要はありません(押印があっても申請可能です)
添付図書一覧
図面 | 縮尺 | 備考 |
案内図 | 1/50,000以上 | 赤印で位置を表示してください |
敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図) | 1/500以上 | 都市計画施設等の区域を表示してください |
平面図 | 1/200以上 | 都市計画施設等の区域を表示してください |
断面図(2面以上) | 1/200以上 | 都市計画施設等の区域を表示してください |
※都市計画施設等の区域の表示方法については「図面記載方法」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2680