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生産緑地地区

更新日:2021年6月2日

ID番号: 3270

(令和3年4月1日 瀬戸市告示第20号)

 

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の生産活動に裏付けされた緑地機能に着目して、公害または災害の防止や都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的・永続的に保全し、農林漁業と調和した都市環境の形成を図ろうとするものです。

 

瀬戸市では、約17.9haを生産緑地地区として都市計画に定めています。

 

生産緑地地区では、農地等として維持するため、建築物の建築等の行為が規制され、指定後から30年経過後または主たる従事者の死亡等の場合に農地所有者が市に対し買取りを申し出ることができます。

 

 

その他

 

 生産緑地制度に関する情報はこちら

 生産緑地の買取申出に関する情報はこちら

 特定生産緑地制度に関する情報はこちら

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2680

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