瀬戸市土地利用調整条例に基づく協議の流れについて
更新日:2023年4月5日
ID番号: 453
あらましと申請等における必要書類一覧
制度についてはあらましをご覧ください。
提出書類(計画概要書、周知等状況報告書、開発行為等協議申請書)に関する留意事項は次のとおりです。
1 (事業者)関係法令等の調査確認
協議に入る前に、関係法令及びその許可基準、手続きの流れ、許可見込み等について、調査確認してください。
関係法令に基づく申請等は、この条例の協議結果通知を受けた後に行ってください。
2 (事業者⇒市)計画概要書の提出
事業者は、市が周知範囲を検討するため、次の資料を提出してください。
計画概要書(24KB)(正本1部と電子データ)
※詳しくは上記「申請等における必要書類一覧表」をご確認ください。会議提出資料はページ番号を記載してください。
この段階で、事業予定地の土地や物件の所有者から了解を得ておいてください。5.開発行為等協議申請書提出時に承諾書の添付が必要となります。
ただし、次の事業については都市計画課に計画概要書を提出いただく必要はありません。各条例の手続きにより地域住民等へ周知と意見聴取を行ってください。
3 (市)周知と意見聴取を行う地域住民等の決定:1か月程度
市は計画概要書に基づき、会議を開催し、事業の周知と意見聴取を行う範囲(地域住民等)を決定します。
地域住民等は次の者から市長が決定します。(1)事業区域に隣接する土地又は建築物の所有者(2)事業区域の自治会と町内会(3)その自治会と町内会に住所を有する者(4)事業の実施に伴い影響が懸念される農林水産業等を営む者で組織する市内に事務所がある団体(5)その他市長が認める者
4 (市⇒事業者)周知と意見聴取を行う範囲の通知
市から、事業者が周知と意見聴取を行う地域住民等を通知します。
同時に、市から各代表者等に対して事業者から連絡があることを伝えます。
5 (事業者⇒関係地域住民等)周知と意見聴取
周知範囲の各代表者等に計画内容を説明し、周知方法を協議してください。
回覧や説明会等により地域住民等に意見を聴取し、内容に対して回答していただきます。それらを基に周知等状況報告書を作成いただきます。
ただし、次の事業については、各条例の手続きにより地域住民等へ周知と意見聴取を行ってください。
6 (事業者⇒市)周知等状況報告書と開発行為等協議申請書等の提出
事業者は周知等を行った結果を次の書類として提出してください。
周知等状況報告書(29KB)及び 別紙(周知等状況報告書の詳細)(12KB)(正本1部と電子データ)
※詳しくは上記「申請等における必要書類一覧表」をご確認ください。会議提出資料はページ番号を記載してください。
周知内容は各代表者の方に確認します。
ただし、次の事業については、周知等状況報告書にかえて各条例に基づく資料を提出してください。
・産業廃棄物等関連施設の設置…説明会実施結果報告書及び見解書周知報告書の写し
・太陽光発電設備設置…意見聴取等状況報告書の写し
周知等状況報告書と同時に、市と協議を行うため次の書類を提出してください。
開発行為等協議申請書(31KB)(正本1部と電子データ)、承諾書(23KB)※詳しくは上記「申請等における必要書類一覧表」をご確認ください。会議提出資料はページ番号を記載してください。
7 (市)内部審査:2か月程度
市は、上記の資料に基づき土地対策会議等に諮り、市が策定した土地利用に関する諸計画への適合性、施策実施上の支障の有無、周辺環境に与える影響といった観点から協議します。
支障があると判断される場合には、市長が計画の中止や変更などの措置を勧告する場合があります。
8 (市⇒事業者)協議結果の通知
市から、協議の結果を通知します。
関係法令に基づく申請等は、この協議結果通知を受けた後に行ってください。
9 (事業者⇒市)内容を変更する場合の申請
事業者は、協議結果通知を受けた日から開発行為等が完了するまでに、その内容を変更しようとする場合は、次の資料を提出してください。
開発行為等変更申請書(27KB)(正本1部と電子データ)
10 (事業者⇒市)着手、完了届出
協議結果通知を受けた事業者は、事業を進めるにあたって、次の資料を提出してください。
開発行為等に着手したとき
着手届(26KB)(正本1部)
開発行為等を完了したとき
完了届(25KB)(正本1部)
11(事業者⇒市)廃止する場合の届出
協議結果通知を受けた事業者が事業を廃止するときは、次の資料を提出してください。
廃止届(25KB)(正本1部)
罰則について
適正な手続きが行われない場合などには、中止命令や氏名等の公表をすることがあります。また、罰金が科せられることがあります。
中止命令の対象
- 協議未完了のまま行為に着手した場合
- 虚偽の申請により協議を行い、行為に着手した場合
氏名等の公表の対象
- 協議の結果、計画が不適合とされたにもかかわらず行為に着手した場合など
罰則の対象
- 中止命令の対象になるような形で行為に着手した場合(30万円以下の罰金)
- 立入調査の拒否、妨害をした場合(20万円以下の罰金)
- 関係する地域の住民等への周知状況について虚偽の報告をした場合など(5万円以下の罰金)