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許可が必要な地域【許可地域等】

更新日:2011年3月28日

ID番号: 872

禁止地域等を除いて、瀬戸市内全域許可が必要となります。【条例第5条第1項】
特に次に掲げる地域では規制が強化されています。【条例第5条第2項各号(瀬戸市該当分のみ表示)】

 

  • 第1号:下記の道路の全区間<知事指定>

国道155号
国道248号
国道363号

 

  • 第2号:下記の道路及び鉄道の路端から1kmまでの区域<知事指定>

国道155号
国道248号
国道363号
東海環状自動車道(路端から100m未満までは禁止区域)
県道6号力石名古屋線(通称:グリーンロード)(路端から100m未満までは禁止区域)
愛知環状鉄道

※ただし下記の区域に係る部分は除きます。

商業地域または近隣商業地域(都市計画法第8条第1項)
(『用途地域等検索』を参照)
平成17年人口集中地区 (国勢調査結果)
上記の知事指定の道路から、自然の立地条件や高層建築物等の人為的障害物等により広告物を展望出来ない地域

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課

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