瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例について
更新日:2025年1月16日
ID番号: 35040
瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例について
本市は、他の県内市町村と比較して産業廃棄物等の関連施設が集中していた経緯があり、生活環境の維持や環境保全上の支障から、住民と事業者の間で紛争が発生していました。
そこで、住民と事業者相互の合意形成を確保するため、「瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」が平成14年に制定されました。
産業廃棄物などの関連施設を設置するには手続きが必要です。
事業者は、産業廃棄物等関連施設を設置するにあたって、事業計画書及び環境保全対策書※を事前に公開し、関係地域の住民に対して説明会を開催し、自治会等の地元組織と環境保全協定を締結するなど手続きが必要となります。
※環境保全対策書は次の指針に基づき作成いただく必要があります。
産業廃棄物等関連施設環境保全対策書作成指針(PDF/616KB)
産業廃棄物等関連施設とは
次の施設を設置、変更等する場合は手続きが必要となります。詳細についてはお問い合わせください。
瀬戸市産業廃棄物等対策委員会
条例に基づいて、市長の諮問等に応じ、調査審議するため、瀬戸市産業廃棄物等対策委員会が設置されて
います。
会議開催後、必要に応じて本ページで会議録を公表します。
〇条例第6条第1項の関係地域の設定の意見に関する会議録
令和5年度 第1回瀬戸市産業廃棄物等対策委員会 会議録(PDF/89KB)
令和6年度 第1回瀬戸市産業廃棄物等対策委員会 会議録(PDF/76KB)
条文
瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(WORD/42KB)
瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(WORD/1,063KB)