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土地利用調整条例に基づく協議の対象(市内の市街化調整区域における下記の行為が対象となります)について

更新日:2017年4月4日

ID番号: 452

開発行為

宅地造成や土砂採取など、切土・盛土や擁壁の設置などにより、土地の区画や形状を変えるような行為で、事業区域が1,000m2以上のもの。

なお、農地を農地以外(例:資材置き場など)の利用目的で使用する場合や、太陽光発電施設を設置する場合も含みます。 

建築行為

建物の建築や特定工作物(クラッシャープラントなど)を設置するような行為で事業区域が1,000m2以上のもの。

産業廃棄物等関連施設

産業廃棄物及び汚染土壌の積替え・保管施設、中間処理施設や最終処分場などを設置するような行為。(増改築を含む。)

まずは、「瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」に基づく手続きが必要となります。

詳しくは環境課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2722

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