規制の適用が除外される場合【適用除外】
更新日:2011年3月28日
ID番号: 874
下記のような場合は規制の適用が除外されます。【条例第6条】
- 法令の規定により表示するもの
- 国または地方公共団体が公共目的をもって表示するもの
- 自家用広告物【基準あり】(自己の氏名、名称、店名、商標等を自己の住所・事業所・営業所等に表示するもの)
- 管理用広告物【基準あり】(自己の敷地や物件を管理するために表示するもの)
- 案内広告【基準あり】(案内する対象の名称、距離、地図、矢印等の行き先を示すような内容を表示するもの)
など
基準等の詳細につきましては、愛知県屋外広告物関係法規集をご覧いただくか、瀬戸市都市計画課計画係までお問い合わせください。
問い合わせ
都市計画課 計画係(市役所6階)
電話:0561-88-2680(直通)
FAX:0561-88-2724(6階用)
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課