屋外広告物の各種申請
更新日:2024年7月1日
ID番号: 864
各種申請について、該当の申請内容・提出書類をご確認の上、瀬戸市役所5階都市計画課まで、(1)窓口に提出 (2)郵送 (3)メール のうちいずれかの方法でご提出ください。
表示等許可申請
一定規模以上の屋外広告物等を設置する場合は申請が必要です。許可には下表の手数料がかかります。
- 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1).doc(36KB)
- (参考様式)屋外広告物一覧表.xlsx(18KB)
- 位置図
- 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
- 色彩広告面模写図
- 土地の賃貸借契約書や道路等の占用許可の写し等(他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合)
- 建築物又は工作物の構造図及び立面図(建築物又は工作物に表示し、又は設置する場合)
- 許可書類等を市から送付するための返信用封筒(1部)(書類を窓口まで受け取りに来ていただける場合は不要)
更新許可申請
屋外広告物の許可を更新する場合に申請が必要です。許可期間満了の日の10日前までに、「屋外広告物更新許可申請書」及び下記添付書類を正副2部提出してください。許可には下表の手数料がかかります。
提出書類(各2部)
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第2).doc(34KB)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2).docx(27KB)
※令和3年7月1日より一部広告物については有資格者による点検が必要。
(愛知県屋外広告物条例等の改正についての詳細はこちら。) - (参考様式)屋外広告物一覧表.xlsx(18KB)
- 現況のカラー写真(許可期間の満了の日前3か月以内に撮影したものに限る。)
※愛知県屋外広告物条例等の改正により、点検状況を撮影した写真についても添付が必要。 - 許可書類等を市から送付するための返信用封筒(1部)(書類を窓口まで受け取りに来ていただける場合は不要)
変更等許可申請
許可期間中に屋外広告物の数量や寸法、面積等に変更が生じた場合に申請が必要です。
変更内容によっては、前回の許可手数料を超過した分の追加徴収を行うことがあります。
提出書類(各2部)
- 屋外広告物変更等許可申請書(様式第3).doc(38KB)
- (参考様式)屋外広告物一覧表.xlsx(18KB)
- 変更した内容がわかるカラー写真
- 許可書類等を市から送付するための返信用封筒(1部)(書類を窓口まで受け取りに来ていただける場合は不要)
※申請内容によっては別途必要書類を提出していただく場合もあります。
1.2.については、変更後の全ての屋外広告物の内容を記入したものをご提出ください。
除却届
広告物を除却した場合は、すみやかに「屋外広告物除却届」を提出してください。
提出書類(1部)
- 屋外広告物除却等届出書(様式第10).doc(31KB)
- 除却したことがわかるカラー写真(撤去後の写真、可能であれば撤去前も)
氏名等変更届出書
現在許可を受けている屋外広告物の申請者の氏名や住所について変更が生じた場合に申請が必要です。
提出書類(1部)
※必要な様式をDLして使用してください。
屋外広告物許可手数料
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき900円 |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき1,300円 | ||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき1,200円 | |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき1,900円 | ||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき200円 | |
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき300円 | ||
立看板 | 1枚につき100円 | ||
張り紙 | 100枚につき400円 | ||
張り札 | 1枚につき40円 | ||
広告幕又は広告網 | 1枚につき400円 | ||
アドバルーン | 1個につき700円 | ||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき100円 | |
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき160円 |
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電 話:0561-88-2680
メール:tokei@city.seto.lg.jp