公有地の拡大の推進に関する法律
更新日:2023年6月19日
ID番号: 442
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の制度について
県や市町村等が、住みよい街づくりをするために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年にこの法律が制定されました。
制度の詳細は制度のあらまし(PDF/315KB)ご覧ください。
【届出制度】
土地の所有者が一定の要件を満たした土地を売買などするときは、知事(土地が市の区域内に所在する場合にあっては市の長)に事前に届け出ること
【申出制度】
土地の所有者が一定の要件を満たした土地を県や市町村等に対して買取りを希望するときは、知事(土地が市の区域内に所在する場合にあっては市の長)に申出ができること
上記の制度が設けられており、県や市町村等が、その土地を公共施設の整備等に必要なものと判断したときは、土地の所有者と協議を行い、合意に至ればその土地を買取らせていただくというものです。
本市では、愛知県事務処理特例条例に基づき、この法律に関する権限を県から移譲されていますので、届出・申出については市長に提出してください。
土地有償譲渡の届出
土地の所有者が、市内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届出をする必要があります。
- 道路、公園、学校等の都市計画施設の区域内にある200m2以上の土地
- 道路、公園、河川等の区域として決定された区域内にある200m2以上の土地
- 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は生産緑地地区の区域内にある200m2以上の土地
- 市街化区域の5,000m2以上の土地
届出にあたっては次の書類を提出してください。(正本1部)
- 土地有償譲渡届出書(28KB) ※押印は不要です。
- 当該土地の位置図(道路地図等) 縮尺1:10,000~1:50,000程度
- 周辺状況図(住宅地図等) 縮尺1:2,500~1:5,000程度
- 面積が実測の場合は実測図
- 代理人を立てる場合は委任状.pdf(70KB)
土地の買取希望の申出
土地の所有者が、市内の次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、申出をすることができます。
- 100m2以上の土地
申出にあたっては次の書類を提出してください。(正本1部)
- 土地買取希望申出書(26KB) ※押印不要です。
- 当該土地の位置図(道路地図等) 縮尺1:10,000~1:50,000程度
- 周辺状況図(住宅地図等) 縮尺1:2,500~1:5,000程度
- 面積が実測の場合は実測図
- 代理人を立てる場合は委任状.pdf(70KB)
届出・申出手続き
届出方法
届出書類・申出書類を、窓口に直接ご提出いただくか、あいち電子申請システムで提出してください。
- 行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が受付日となります。
買取の協議
買取りを希望する地方公共団体等がある場合には、受付日から3週間以内に買取りの協議を行う旨を届出人又は申出人に通知します。買取り協議を行う旨の通知があった場合、地方公共団体等による買取り協議に応じていただくことになります。土地の買取りは強制ではありませんが、正当な理由がなく買取りの協議を拒むことはできません。
なお、買取りを希望する地方公共団体等がない場合にもその旨を通知します。