広告物等を設置できない地域【禁止地域等】
更新日:2011年3月28日
ID番号: 870
次に掲げる地域又は場所においては、広告物等を出せない地域です。
【条例第3条第1項各号】(瀬戸市該当分のみ表示)
- 第1号:第一種・第二種低層住居専用地域(都市計画法第8条第1項)
(『用途地域等検索』を参照) - 第2号:文化財の周囲50m以内の区域
定光寺、小長曽陶器窯跡(東白坂町地内)
- 第4号:風致保安林
定光寺付近
- 第4号の3:自然環境保全地域
海上の森
- 第5号:下記の道路及び鉄道等の全区間<知事指定>
東海環状自動車道
県道6号力石名古屋線(通称:グリーンロード)
名鉄瀬戸線
愛知環状鉄道
東部丘陵線(通称:リニモ)
- 第6号:下記の道路及び鉄道の路端から100m未満までの区域<知事指定>
東海環状自動車道
県道6号力石名古屋線(通称:グリーンロード)
JR中央本線
※ただし下記の区域に係る部分は除きます。
商業地域または近隣商業地域(都市計画法第8条第1項)
(『用途地域等検索』を参照)
平成17年人口集中地区(国勢調査結果)
上記の知事指定の道路から、自然の立地条件や高層建築物等の人為的障害物等により広告物等を展望出来ない地域
- 第6号の2:都市公園の区域
- 第7号:官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館の敷地
- 第8号:古墳、墓地、火葬場、葬祭場
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都市計画課