瀬戸市土地利用調整条例
更新日:2019年10月1日
ID番号: 450
瀬戸市土地利用調整条例に基づき、市内の市街化調整区域において1,000m2以上の開発行為などを行う場合は、他の法律などの手続きの前に、市長との協議が必要です。
また、市街化調整区域において1ヘクタールを超える開発行為などを行う場合は、愛知県土地開発行為に関する指導要綱に基づき、他の法律などの手続きの前に、愛知県知事との協議が必要です。
令和元年10月1日から、太陽光発電設備を設置する場合は、本条例とともに「瀬戸市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」の手続きが必要となります。
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